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カラオケバイトで働いている大学1年女です。
夜勤をなめていました。てっきりラストと言ったらが、27時までかとおもってました。すると、30時まででした。今日も23-30時までバイトあります。正直お金にはこまってません。というか、お金なんか要らないのでとっとと辞めたいです。このままブッチしたらどうなりますでしょうか?

ちなみに、週3で働いています。
働いて3週間です
残業1時間は当たり前、(遅いときは2時間)
ずっとバイト募集してますが、皆さんすぐに辞めていくんでしょうか

A 回答 (5件)

たかがバイト。


さっさと辞めたらいい。
就業規則見て罰則が無いようなら、
ブッチでもいいんじゃない?
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雇用契約又は労働条件について


労働条件については、法律で採用者に対して、書面で労働条件通知書を豊富する義務が会社にあります。
労働条件を違える場合は即解約することができます。
辞めたいと思いまうのであれば、雇用契約又は等同条件等の書面を確認して、賃金に関して労働時間帯による賃金に対してを記述しているか確認しることで、夜10時から翌朝5時までの賃金3割5分増し(35%)以上、朝5時から17時までは普通賃金、17時から22時までは2割5分増し(25%)の賃金で記述しているかです。
労働時間帯による賃金が一定賃金であれば、契約無効で即やめることは可能です。
あなたは大学1年ということですが、年齢的に18歳以上と思います。

民法改正で、2022年4月1日以降は、18歳に到達している未成年者は成人となります。2022年4月1日以降は誕生日に18歳に到達したことで成人となります。ので、親権者の縛り等がなくります。成人後の契約等に自己責任を持つことになります。
しかし、現実的に以下の法解釈で述べます。
・年少者は18歳未満。未成年者は20歳未満
・ 年少者に該当しない18歳以上は深夜労働可能。
未成年者の労働時間
・1日の最大労働時間 8時時間と残業
・1週間の最大時間労働 40時間と残業
・時間外労働、休日労働、深夜労働(22時〜5時の労働)、変形労働時間
 制は可能
但し、未成年者の契約が不利益の場合は、親権者が契約を解除することができます。
「未成年者を雇用する場合、親権者が未成年者に不利な労働契約だと判断した場合には労働の解除をすることができる。」

労基法第61条
深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。
 満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。
 但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性については可能である。
 また、次の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業が認められる。
 農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務

就業規則に36協定について記述があるかです。

違法とならないときは、民法第627条1項で退職することは可能です。
退職届を提出後、2週間経過後は雇用契約又は労働契約は終了となります。
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30時とは、午前6時ということです。

面接の際、このような説明はなかったのでしょうか。雇用契約する前に考えるべきだったのです。
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この回答へのお礼

今思えば無かったです

お礼日時:2021/07/21 14:09

まだ3週間しか働いてないし、印象もないだろうし、ブッチでいいと思いますけどね。


まーもうそのカラオケ店には遊びに行けないと思いますけど。
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ブッチは良くないのでまずはシフトの相談をしましょう。


27時であがりたい旨を伝えて、要望が通れば続け、そうでなければ辞意を示して退職日を相談する形となるでしょう
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