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質問させて下さい。

鉄道会社など仕事がシフト制の職場の場合、正社員の給料計算は時給制ですか?日給制ですか?

私は商業施設警備員の仕事をしており、正社員なのですが仕事がシフト制で給料が時給制です。

質問者からの補足コメント

  • お給料の口座振込は必ず月1となります。

      補足日時:2017/01/27 13:22

A 回答 (3件)

月給制です


日勤 早番 遅番 泊まり番がありますが それらを廻して トータルとして月給です。
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労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、労働者を採用して、労働契約を締結する場合には、労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付をすることになっています。

労働契約は口頭(口約束)でも成立しますけど、労働基準法第15条及び労働契約法では、使用者は労働条件の明示を書面ですることが法定化されています。第15条に基づいて、労働条件の明示の内容で、賃金(給与)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期を確りと明示することになっています。ですから賃金が時期給、日給、月給、年俸制、成加主義賃金などに決定されます。労働時間も、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合には就業時転換に関する事項、などが労働条件の明示としてされています。別の事項も有ります。貴方の場合には、警備業法に基づいて、施設警備の対象になると思います。ですから、賃金や労働時間の問題は、労働者が労働されている事業所との労働契約の問題になります。貴方が、施設警備で、夜間22時から朝5時まで労働している場合には、労働基準法第37条に基づいて、賃金や時間外労働(残業)とは別に、深夜割増賃金の2割5分が発生しますから、貴方の時間給に深夜割増賃金が加算されていると思いますよ。
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一般的には月給です。

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