No.6ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、労働組合の同意を得た就業規則に定めてあり、労働条件として提示されている場合は、どうしようもありません。
給与に関しても、最低賃金以上であれば、法的強制力はありません。
ただし、賃金を理由なく、勝手に減給する事はできません。
したがって、一般職の場合は、定年を55才とし、そのあとは努力義務の65才までの雇用延長として、嘱託扱いとし、給与支払いは時給計算の月給としても、違法ではありません。(ただし、一日の労働時間の上限や、残業代の計算は、労働基準法の規定を満たした就業規則で定める必要があります)
退職金に関しては、就業規則に定めた条件で、定年時に支払われるはずです。(退職金共済は、定年時で満期と言う事ですから、支給条件により、支払われるはずです)
55才の定年に関しては、一般企業では、従前は普通でした。(現在は、60才程度にしている企業が多いとは思います)
なお、65才までは、雇用延長されるはずですので、最低賃金でよければ、そこまでは働けるはずです。
800円×8h×20日=128,000円/月ですが、他の手当て等は無いのでしょうか?
ちなみに、宮城県の最低賃金は、798円/hなので、コンビニのバイトでも、時給800円以下は無いですね。
ご回答ありがとうございます。時間ももったいないので、某ファストフード店への転職を決めました。時給ももちろん800円以上です。
退職届を出すと、こんな人手不足なのによく出せるね?と言われ、すぐ人が雇えないから、次の人決まるまで800円プラス月額10000円の手当で働いてほしいと言われました。
もちろんお断りをし、来月から新しい職場です。何十年ぶりかの転職なので、ワクワクしています!
No.8
- 回答日時:
>銀行員の夫も55歳で役職定年なので、これと同じでしょうか?
ご主人のお勤めの銀行は貴方の勤めている会社とは別でしょ。であれば同じ可能性は低いでしょう。銀行でそのような制度のところなんてほとんど聞きませんからね。
>会社と戦うすべはありますか?
個人ではなく従業員組織として団体で交渉することです。
No.7
- 回答日時:
取り敢えず労働契約書や就業規則を確認した上で、宮城県に相談されてはどうでしょう?
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/rodoso …
その後、その見解を基に会社側に要求(あるいは内容証明郵便を送付)して、回答をもらうべきでしょう。詳しいテクニックを社労士に教えてもらえば心強いのでは?
No.4
- 回答日時:
時給800円の人と同じ仕事をしてるというわけではなく、ですかね?
同一労働、同一賃金の動きに合わせてるならむしろその方が正しい動きだと思いますけど。
戦うってどういうことなのでしょう。
正社員だから月給制とも限らないですし、もっとお給料がもらえる働きをしてるならそう言えばいいと思いますけど、
ご回答ありがとうございます。新入社員が入社したら教育係になる程度なので、やはりこの状態が普通なのですね。戦うとは、そもそも55歳の契約変更が違法だと思っていたので、今度55歳の手続きをする時に違法だと言うことです。
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