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パート(おそらく試験中)を、2日で辞めたくなり申し出しました。
契約書など、まだ、何も、書いていません。それでも、退職届けは、必要なのですか?
会社側が、望めば、出向いて提出しなければならないのでしょうか?法的に等・・・

辞めた理由は、厳しい就業規則などを、2日目に知り、合わないので辞めたくなりました。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    賃金は、(理由はどうあれ)急に辞めて迷惑かけてしまいましたので、いらない旨お伝えしましたが、
    それでも、2日働いてもらったから、会社側としては支払うようになっているし、
    口座番号の書類の他、退職する書類にも、出向いてサインしてほしいというのです。
    (重複しますが)そもそも、働く契約書もなにも、書いていないのですが。
    郵送で、退職届けだけを送ることにしても、大丈夫でしょうか?
    現状態で、色んな書類に、サインするからことに抵抗や不安があるのです。
    アドバイスよろしくお願いします。

      補足日時:2016/08/03 11:10
  • ありがとうございます。
    書類は、渡されたものの、まだ書いてなく提出もしていませんでした。
    再連絡が来たら、退職届けだけを送る旨伝えようとも考えてるのですが。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/03 11:52
  • どう思う?

    とても、詳しくありがとうございます。
    補足遅れて申し訳ないですが、
    各書類は(就業時間や曜日などについても、細かく書いてないもの)渡されましたが、サインも、何も書いてなく、手元にある状態です。

    退職届けは、必要ないでしょうか?
    無難に、出向いて あちらに言われる通り、サインした方が良いでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/04 17:26

A 回答 (6件)

退職届は、民法627条等に基づいて労働契約が労働条件の明示もされて、労働条件が確り遵守されている状況で労働契約が確り締結された場合

に、労働者が自己退職する場合に使用者に提出して、14日間経過して労働契約が強制的に終了する場合に提出します!貴方の場合は、労働基準法第15条に基づいて使用者は始業及び終業の時刻、所定労働を越える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇やその他使用者が明示する労働条件が明示されていませんから、労働条件の明示もされている状況では無く、第15条に基づいて労働契約を即事に解除することができます!貴方が事業所に出向いて書面する必要は有りません!使用者とトラブルに成りそうな場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に、使用者が貴方に渡した書類等を持って労働基準法第15条違反等で申告されることが宜しいと思います!もし労働基準監督署の対処に貴方が不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官、監察官に相談されると宜しいと思います!監察官は労働基準監督署を指導監督されていますからね!
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貴方が労働契約を締結された事業所は、労働基準法第15条に違反されていると思います!この事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)はまだ貴方に労働契約書及び労働条件の明示をされていません!第15条では、労働契約書の内容或いは別の書面で労働者に、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働(残業)の有無、休暇時間、休日、休暇並びに労働者を交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの期間並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこの事項を使用者は労働者に書面で就労する前に明示することが法定化されています!貴方はまだ労働契約に署名されていませんし、使用者は労働者条件の明示をせずに貴方を就労させました。

第89条に基づいて就業規則が有っても、労働契約法では労働者と使用者は労働契約は対等の立場で締結することが法定化されています!労働基準法第15条では、労働者は使用者が明示した労働条件と事業所等で実施されている労働条件が賃金も含めて違う場合には、即事に労働契約を解除することができます!ですから貴方の場合も労働条件の明示と就業規則は違いますから、労働条件が書面で明示されていませんから労働契約は成立しません!貴方が就労されて未払いの賃金は、使用者に支払い義務が有りますから、労働基準法第23条に基づいて、使用者は退職や解雇した労働者から賃金の支払いの請求をされた場合には、7日以内に支払うことが法定化されています!それとも賃金支払い日まで待って使用者が賃金を不払いされた場合には事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第24条違反で申告すると宜しいと思います!使用者は労働条件の明示を書面でされていませんから貴方は退職届を提出することは有りません!もし使用者とトラブルに成った場合には、労働基準監督署の労働基準監督官に労働基準法第13条、第15条違反で申告すると宜しいと思います!
この回答への補足あり
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№3です


一番無難なのは会社に出向いて 日付をさかのぼって契約書を書き 退職届を書くことでしょう
会社も困っているでしょうからね その場合あとあと何かあると面倒なので控えをもらうことをお忘れなく
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№2です


賃金がいらないのであれば もう最初からなかったことにしてもらえばいいのではないでしょうか?
そもそも契約書がない段階でおかしいですから
だいたい契約の段階で契約書の記入や給与口座等を書面に記入して双方で持ち合い 手続きが済んでから勤務というのが一般的な流れではないでしょうか
この回答への補足あり
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契約書も書いていないとなると賃金が支払われない恐れがありますが大丈夫ですか?


まぁ退職届はいらないと思います
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
賃金は、辞退を申し出したのですが。
郵送で送ることを考えてみています。

お礼日時:2016/08/04 17:30

契約書もないなら、いらないです。


必要だと言われたら、郵送でおくればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

郵送で送ることを考えてみます。 ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/08/03 11:47

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