No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約書の書面交付は、実は、絶対的義務ではありません。
口頭での約束でも、労働契約は成立してしまうのです(労働契約法)。
ここでいう契約とは「雇います」「雇われます」という関係の成立だけをいい、具体的内容については、下記の労働基準法に委ねられます。
したがって、厳密には、回答 No.4 は正しくありません。
但し、労働契約法第4条第2項で「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」と定められています。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html)
書面交付の絶対的義務は、労働契約書にあるのではなく、労働条件通知書のほうにあります。
「たとえ口頭でなされた契約であっても、その契約の具体的内容については書面で示さなければいけません」との主旨で、法的根拠は労働基準法第15条です。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」とありますから、書面交付による明示は絶対的義務です。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html)
厚生労働省令で定める労働条件は、労働基準法施行規則第5条に示されており、絶対的記載事項(必ず記載がされなければならない事項)は下記のとおりです。
また、ここで書面交付が絶対的義務であることが強調されています。
(あるいは、これらが示された規程類が閲覧できることが絶対的条件です。)
◯ 賃金
◯ 労働時間
◯ 労働契約の期間(契約更新の基準も)、就業場所・業務内容
◯ 始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、勤務シフト
◯ 賃金(計算・支払方法・締切日・支払日・昇給の有無も)
◯ 退職に関する事項(解雇に相当する事由も示す)
実務では、この労働条件通知書を「労働契約書・労働条件通知書」として1枚の用紙とし、事業主用と本人用の2部を用意し、相互に署名・捺印して、契約内容の合意を図ります。
その上で初めて、実際に就業します。
なお、事実が契約内容と相違した場合は、雇われた側は即座に契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。
ということで、結果的には、「労働契約書・労働条件通知書」がなければ違法で、どうにもなりません。
あなたの場合は、口約束のようなものではあっても、労働契約じたいは既に成立しています。
問題なのは、その契約の具体的内容が何ら示されていないために、どこからどこまでが労働時間なのか・休憩時間はどうなっているのか‥‥等の細かいところが一切不明である、という点にあります。
回答 No.2 や 回答 No.4 を参考にして、労働基準監督署という公的機関に相談されたほうがベストです。
答えをまとめます。
以下のとおりです。
① 時給制のバイトの場合、あくまでも「労働契約書・労働条件通知書」上の「始業・終業の時刻、所定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、勤務シフト」に基づいて、労働時間を計算します。
② 日給制のときも同様です。日給支払後に仕事が入ったときは、当然、その分の賃金の支払が必要です。
正直申しあげて、あまりにもずさんな労務管理が行なわれている会社のように思います。
自営業であろうがなかろうが、人を雇う以上は「契約」によってなされるのですから、その具体的な契約内容がきちんと示されないのが良いはずがありません。
No.4
- 回答日時:
労働契約書がないとどうにもなりません。
質問の回答
①および②は労働契約書にある時間、または「労働」していた時間です。
給料支払い後の労働についても、会社は支払わねばなりません。
もし、労働や賃金の件で問題があれば、「労働基準監督署」に相談してみて下さい。
No.3
- 回答日時:
そんなの会社の規定によるから 何とも言えない
ココでどういう回答があろうと 会社には関係ないし
No.1
- 回答日時:
実際に働いた時間(業務に携わった時間なので清掃などの準備も含む)です。
休憩時間は、ひかれる可能性があります。
タイムカードで管理されてますか?
業務を終了し、帰り支度をしてから日払いの給与をもらいましょう。
給与を受け取るまでの時間は、仕事ではないのでお金は発生しません。
そのあとに仕事をしなくてはならない状況になれば
残業分はどういう給与になるかお店に尋ねるといいですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/21 18:59
タイムカード管理が無く、日によって開始時間が社長の記憶によって決められるため、アルバイトである私に正しい時間を言っても社長が違うといえば違うことになって来ました。
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