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どうも社会的弱者です、労働環境が週休2日制なのですが月ごとに休む曜日が変わります、月が変わるタイミングで週6連勤になる事がありますが、6連勤務は身体にとってとてもキツい事です、労働基
準法を確認すると一週間40時間以上労働する場合は、、、、、などと記載されておりますが、月の変わり目で6連勤になってしまう場合6日目の労働(8時間)に関しては残業代が支給されるものでしょうか?

会社都合で身体に負担のかかる6連勤になる訳ですから残業代等で手当てが出ても良いのでは?と思った次第です、法的なご回答をして頂けると嬉しく思います、ご返答宜しくお願い致しますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • ※就業規則には変形労働時間制とは一言も記載されていない場合でお願いします。

      補足日時:2020/03/02 08:30

A 回答 (6件)

社会保険労務士の資格を持つ者です。



変形労働時間制などの適用が無いというのであれば、3番さまの書かれている通りですね。

①就業規則等で週の起算日が明記されていない場合、週は「日曜日から土曜日」で見ます。週の起算日が明記されている場合は、明記されている曜日から見ます。
②上記の決まり事(労基法に通達)により、週の途中で月が替わったとしても、『週40時間』と言う規制がリセットされるわけではありません。
③36協定が締結していない場合、週40時間を超過する労働を会社は命令できません。もし、40時間を超えた労働をさせたら次のようになります。
 ・会社は36協定の存在に関係なく、時間外労働に対する割増賃金を労働者へ支払う義務が生じる。
 ・会社は、上記の割増賃金を支払ったとしても労働基準法違反となる。また、割増賃金を支払わない場合には「賃金未払」となることから、更に違反を重ねることとなる。
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この回答へのお礼

助かりました

貴重なお時間を使い御回答して頂きありがとうございます、とても参考になり感謝いたしておりますm(_ _)m

お礼日時:2020/03/10 11:22

労働時間の【残業代】について


 質問では、週休2日制度であるが、シフト制で休日が変形した出勤した場合の、労働基準法でいう6日連続出勤した場合の残業代について質問していますが、あなたの法定休日及び所定休日(法定外休日)日が不明のため、法定休日と所定休日の違いについて、あなたが理解できれば、残業代の計算が自分でもできます。
 質問でいう、労働基準法では、1日8時間、週40時間、休憩1時間(1日8時間の場合)で、週1日又は4週で4日以上の休日を与えなければならないと定めています。しかし、1日8時間で週40時間労働をした場合に、1日休日を与えても週6日仕事をすることになれば、週40時間の処週48時間労働となるため、1日8時間時間外労働となるため、会社が自由に設定できる休日を所定休日(法定外休日)といいます。
 法定休日と所定休日で週2日制度といいます。
 時間外労働や休日労働をさせるために出勤させる場合に労使間で36協定を締結し労働基準監督署に届け出ることで、法定休日と所定休日に出勤させても違法となりません。
しかし、法定休日に出勤命令をする場合は、法定休日の代替休日を決めておく必要があります。所定休日日に出勤する場合は、出勤した週のうちに代休を取るか、月ないに代休を取るかで残業代を支払うかが決まります。
 休日出勤した場合に代替休日を取っても、休日出勤した賃金に割増賃金を支払うことになります。しかし、所定休日に出勤した場合は、代休を取ったか否かで、時間外労働割増賃金の支払いが決まります。
割増賃金率
時間外労働           25%(2割5分)以上
法定休日労働          35%(3割5分)以上
深夜労働            25%(2割5分)以上
月60時間を越える時間外労働  50%(5割)以上
 上記の割増賃金率は労働基準法で定めている最低割増賃金率ですので、会社が独自に定めた割増賃金率を設定すること問題ありません。
 法定休日の場合は、代替休日を定めて出勤をしますが、所定休日の場合は、週の内で代休または月ないに代休を取るかで、時間外労働として割増賃金を支払うかがきます。
 あなたは、労働契約(雇用契約)または、就業規則等で変形労働制の記述がないと言うことですので、賃金及び休日等の記述されている内容を確かめることです。それによって、あなたの労働に適した賃金であるがわるかと思います。
法改正で、面接時または雇用契約時に労働条件を詳細に記述した書面を交付することが使用者に義務付けられています。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を使い御回答して頂きありがとうございます、とても参考になり感謝いたしておりますm(_ _)m

お礼日時:2020/03/10 11:21

何も無いなら先に書いた通りです。

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変形労働など特殊な形態でないなら、あくまで週で見ます。

月は関係ありません。週で40時間超える部分は時間外労働、残業として割増対象になります。
また、超える場合は36協定なども必須です。休む曜日を変えるにはそれなりの規定が必要です。一般には変形労働時間制にします。
裏で色々な規定が勝手に作られているような気がしますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

貴重なお時間を使い御回答して頂きありがとうございます、とても参考になり感謝いたしておりますm(_ _)m

お礼日時:2020/03/10 11:37

シフトの加減でたまたまそうなったんですね、


そんな場合は残業と言う概念は当てはまりません、
残業はあくまで一日で規約された労働時間を超過した場合に支払の対象に成る物です、
普通そんな時は代休か与えられるか、
出勤手当ての様な形で処理される時もあります、
会社次第です、

労働基準法に準じるならです。

一般的には余り考慮は無いですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

貴重なお時間を使い御回答して頂きありがとうございます、とても参考になり感謝いたしておりますm(_ _)m

お礼日時:2020/03/10 11:23

年単位の変形労働時間制を採用していれば全く問題ない。

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この回答へのお礼

迅速なご返答ありがとうございます(^人^)
就業規則を確認すると変形労働時間制とは一言も記載されておりません、その場合は6連勤になってしまった日は残業代として支払われるべきでしょうか?

宜しくお願いいたします

お礼日時:2020/03/02 01:48

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