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バイトを13日から始めた場合って、13日から24日の分の給与が今月の25日にまず支払われるんですか?それとも、来月の25日に支払われるんですか?ちなみに25日締です。

A 回答 (6件)

来月の25日に3月分の給料が払い込まれます。

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そんな計算する会社・店舗はまずありません。



給与計算を行い、必要に応じて振込の処理まですることを考え、給与計算の締日を設定の上で、事務処理等の期間を考えて給与日を決めるものです。
例を挙げれば、私の会社では、15日締めの25日払いです。

会社によって給与日も違えば、締日も異なります。

雇用契約書などを取り交わす際に明記してあったり、説明があったりするものです。
これがないようなところは、法令違反の疑いのあるブラック企業かもしれませんし、そこまでの知識のない小規模事業者なのかもしれませんね。
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貴方は、アルバイトしている事業所の雇用主使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用時に労働契約を締結した時に労働条件の明示は、口頭(口約束)でしたか?書面での労働契約の締結でしたか?労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者が労働者を採用する場合には、労働条件の明示として、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金(給与、手当を含む)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、アルバイトの場合には、昇給の有無、賞与の有無、待遇に対しての相談の窓口の場所、このような内容を雇用主の使用者は、労働者に書面で労働条件の明示として明示することが法定化されています。

口頭(口約束)でも労働契約は成立しますけど、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。ですから、貴方のアルバイト先事業所で賃金が25日締切りの場合には、賃金の支払い方法及び支払い日がどのようになっているのかということになります。労働基準法第24条に基づいて、雇用主の使用者は、1ヶ月に1回以上労働者に賃金の支払いをすることが法定化されています。ですから、賃金の支払い方法及び支払い日を良く確認して観ることです。労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者から明示された労働条件と労働者が労働して違っている場合には、即時に労働契約を解除することができます。貴方も労働条件が違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することができます。退職届の提出の必要はありません。ですから良く確認して観ることです。もし貴方が退職して賃金の不払いになった場合には、アルバイト先の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準法第104条に基づいて申告事案として、労働基準法第24条違反で、労働基準監督官に申告すると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、アルバイト先で労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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25日締めなら 払われるのは 早くて来月の10日ぐらいだろう 遅いと20日とか25日もあるだろう


会社に聞きなよ
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締め日と振り込み日は違うはずです。



例えば、25日締め10日支払いの場合、3/25までに働いた給料が4/10に払われるということになります。
よって3/26〜の文は5/10に払われます。

因みに私の場合は15日締め28日支払いだったので、2/16〜3/15までの給料は3/28に振り込まれます。

ただ、例えば振り込み日が土日だった場合は金曜日に前倒しで振り込まれます。
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そのバイト先の締め日等の規則により、バイト先によって差異があると思います。


私が勤めている会社は毎月15日が締め日で、25日に前日までの給与が支払われます。
金銭に関わる事は早めにバイト先にお聞きになった方が良いと思います。
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