賃金の過払いについて。(法的に給与の返還義務はあるのでしょうか)
会社から連絡があり、過去の契約書が間違っていたとの事でした。
具体的には契約書の時給が多く間違っていて、「過払いなので返金して欲しい、迷惑料として数千円は引かせてもらうから・・・」という内容です。
契約更新を現在まで、4回しており契約書に関しては4回全て間違いであったと会社側から説明がありました。お尋ねしたいのは、これは一般の過払いにあたるのかどうか?
私としては契約書が間違いであったのであれば、返金する義務は無いと考えるので労働基準監督署への相談も考えています。
ただまったく一円も支払わないという訳ではなく、会社から提示されている金額の半額近くを支払って良いと思っているので、金額を会社にお伝えした所、納得できないとの回答であくまで全額の返金を求められています。
一般的な過払いであれば、例えば契約書は合っていて振込み額をヒト桁間違えたという事であれば、法的に返還義務があるのは知っていますが・・・。契約書が間違いであるのに、会社側が強気な態度で出るのが、よく理解できない状態です。 知り合いに相談した所では契約書が間違いであれば、一般の過払いには当たらない、請求はできないのでは?法律的にも錯誤であっても、過失があるので全額請求するのはおかしいとの事でした。
アバイス頂けると幸いです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
それこそ、何を根拠に過払いを主張しているかが問われます。
契約書の時給が間違っていたと主張するには、相当に強い根拠が必要と思われるので、納得いかないなら少なくとも素直に応じる必要はありません。
一般的に過払いとは、誤計算によるものとか誤申告によるものを指します。
それは就業規則にその旨の記載があれば返還しなければならないですが。
ご質問のケースでは、契約書の方が強いと思われます。
いずれにせよ先ずは所轄の労基署にご相談にいかれる事をお勧めします。
お金はかかりませんので。。。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
会社側がかなり強気なので、質問致した次第です。
契約書が「正」でない判例なんて、聞いた事が無いですし
返還する義務が無いと考えるのですが・・・。
ひとまず、相談しに出向いてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
契約書と別に、会社の就業規則、賃金規定などがあり、労働者に開示されている、賃金規定を確認すれば質問者さんの時給が多い事が確認できるとかであれば、一定の主張は可能かも。
> 「過払いなので返金して欲しい、迷惑料として数千円は引かせてもらうから・・・」という内容です。
上記のような前提でなければ、後日請求されて迷惑なのは質問者さんの側ですし。
契約、民法の話だって判断になると、労働基準法には関係ないので、労基署は積極的に介入するのは困難かも?
中立公正の立場上、特定の弁護士を紹介って訳にも行かないですし。
労基署以前の相談先として、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
差し当たり出来る事として、労働契約書、賃金明細、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
おっしゃる通り、労働基監署では法律に絡むと難しそうですね・・・。
一応、相談に行こうとは思います。
労働支団体ですが、仲介に入って頂けて取り持ってくれると載っていました。
会社側は、内容証明を送ると言っている状態で(脅しだと思いますが)
最悪、争うと強気です。会社側は金額の大小で相談したい様です。
いろいろ、自身で調べて様子を見ようと思います。アドバイス助かりました。
No.3
- 回答日時:
契約書は契約の合意内容等を書面化したものですので、
契約の内容がどうであったかが問題になると思います。
労働契約締約時に使用者と労働者との間に
訂正前の賃金で合意がなされていたのであれば
労働契約は有効に成立していますので、
賃金を返還する義務は生じません。
特に労働基準法において、
労働契約締結時に賃金等の労働条件の明示を
使用者に義務付けておりますので、
訂正前の賃金を明示しているのであればなおさらです。
そもそも労働条件で最も重要な賃金に関する事項を
誤るというのは使用者側に落ち度があるとしか言えません。
いずれにしても、
過払い返還等の不当利得返還は、法律上の原因がない場合に
限られますので、本件の場合、契約に基づく正当なものなので
返還義務はないと思われます。
就業規則や賃金規程等が訂正後の賃金となっていることや
他の労働者についても最初から訂正後の賃金となっていることを理由に
過払い返還を請求されると厄介ですが、
これらに関する説明が一切なかったのであれば、
やはり使用者側がある程度配慮すべきと思います。
(ミスを犯した担当者や上司の責任は問われないのでしょうか?)
契約書の内容が訂正前の賃金であることや、
訂正前の賃金で合意がなされている以上は、
仮に裁判となった場合でも、
質問者様が有利な状況にあることに変わりはありません。
使用者側が裁判官に正当性を主張するのは無理があるように思えます。
なお、職場のトラブルの解決にあたっては、
個別労働紛争解決システムというのがあります。
URLを載せておきますのでご参照くださいませ。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
この度はご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございます。
また労働紛争解決システムのurlも参照させて頂きたいと思います。
まだ、この件については会社側の回答が来週あたりに出る予定で
(来週、最終の返事をするとのお知らせが今日ありまして・・・)
ぜい、結果がどうなったか、こちらの「教えて!」にも報告したいと思います。
凡例が無い様なので、見ていらっしゃる方の参考になればと思いますので。
ありがとうございました。
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