プロが教えるわが家の防犯対策術!

作業所の話ばかりですみません。私は知的ボーダーと精神を患っていますが、知的の私より少し重い人が時給30円みな同じなのにすぐ私に検品してと言ってきます。私は、職員さんに聞いてほしいので何故私が見ないといけないんですか?時給30円で、くれるんですか?とジョークで返したところ、知的の重い人は僕も同じ時給ですと言います。新しいことは教えたりわからないことは教えますが、職員とその利用者に苛々してしまいます。早く辞めたいですが、辞めさせてくれません。来月、話し合いがありA型に行くつもりをしています。その利用者は、悪意はないのだろうけど何かすぐ逃げるし苛々してしまいます。愚痴ばかりですみません。

質問者からの補足コメント

  • 愚痴をいってはいけないですか?一人暮らしで言えません。言ってもよいと思いますが。

      補足日時:2016/11/14 07:02

A 回答 (3件)

貴方の場合には、賃金(給与)の時間給も、就労している事業所が、所在地を管轄する労働基準監督署から、最低賃金法に基づいた地域別最低賃金より低く時間給の支払いをすることの許可を取っていると思います。

このような事業所(作業所)を特例事業所と言います。しかし、特例事業所だからといって、賃金は最低賃金より低くなっても、労働基準法、労働安全衛生法などの労働法を遵守することは法定化されています。事業所で、就労する労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則を作製して、労働者の意見書をつけて労働基準監督署に提出することは事業主に義務化されていますし、第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知することが雇用主に義務化されています。労働安全衛生法第66条に基づいて、夜間22時まで就労しない場合には、1年間に1回の定期健康診断を労働者に実施することが、雇用主に義務化されています。ですから、貴方が就労(作業)される事業所に、就業規則がある場合には、就業規則を良く確認されて、労働者に対する対処に対しての事項を良く観ることが大切なことです。労働者が10人以上いる事業所で就業規則がある状況でも、就業規則を観ることができない場合や、貴方が事業所で、就労する時に雇用主から明示された労働条件が違う場合には、所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。また職業安定所の専門援助部門の統括官及びナビゲーターにも、話を持ち込んで相談されると宜しいと思いますよ。労働基準監督署及び職業安定所に行く場合には、事業所で就労されたことが解る給料明細書など証拠になる物を持って行かれることが大切なことですよ。
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>愚痴をいってはいけないですか?一人暮らしで言えません。

言ってもよいと思いますが。

このサイトの名前を、声に出して言ってみてください。
ここは「教えて!goo」です。
「質問」をする場所であり、愚痴を言うにしても何かしらの解決策等について質問をする場所です。
通報する際の「違反理由」として「質問ではない」といったことが挙げられます。

あなたの愚痴など知ったことではありません。
質問ではない以上、誰もあなたの悩みを解決することなんてできません。
解決したいと思っていない人が、このサイトを利用することは、とても「よいと思いますが」とは言えないことです。
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ここは愚痴を言う場所ではありません。


「質問」をする場所です。
弁えてください。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます

お礼日時:2016/11/14 06:49

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