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雇用する総務の立場からの質問です。

1、現在、1日5時間のパート職員の時間増にして、正職員と同じ時間に変更し
2、これまで雇用保険のみだったものを、社会保険も適用にします。
3、ただ、実際上の役割は異なるものの同じ「職種」「職名」の正職員がいます。(例)看護婦

これは、法的に何か問題が生じますか?

A 回答 (3件)

労働内容も時間も同じというのなら、パート労働者の賃金差別にあたるように思われます。

もし賃金が正社員の8割以下なら公序良俗違反で無効とされる場合もあります。

パートではなく正社員として採用するのが正しいでしょう。もっともいまは安い労働力ということで、パートでしか雇用しないところも多いですからね。罰則があるわけでなし。

参考URL:http://docu.jil.go.jp/kobetsu/book/94.htmlhttp://homepage1.nifty.com/rouben/teigen03/gen03 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

労働内容は異なる部分もありますが、微妙なところですね。慎重に検討したいと思います。

お礼日時:2004/01/20 09:17

パートの方が正社員を選択しなかった理由は考えにはいっていますか? 所得税とか扶養控除とかそういうあたりを考えると 時間を増やされる

と困るという方もいるかもしれません… 今年から配偶者特別扶養控除はシステムが変わったので 時間が少なければいいということでは無いようですが_
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>パートの方が正社員を選択しなかった理由は考えにはいっていますか

この点は、考慮しています。
時間増は本人の希望でもあり、今回のプランとなりました。

お礼日時:2004/01/20 09:18

法的にパートや、アルバイトと正社員は区別されてません。


社内的ないい方の違いだけですので問題ありません。
そもそも、もうパートと言えない雇用関係のような気もしますね。そちらのパートと正社員の区別は何なんでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>そもそも、もうパートと言えない雇用関係のような気もしますね。そちらのパートと正社員の区別は何なんでしょう?

今回のプランで微妙になりますね。
ちょっと考え直しも含めて検討します。

お礼日時:2004/01/20 09:19

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