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選択的夫婦別氏制度

の議論があるのは承知しています。個人的には望む人がいるなら賛成の立場ですが、具体的には戸籍との関係でどのような型になるのか分かりにくいなと感じています。

素人ながら想像してみました。

例えは
男Aと男Bが婚姻を望んだとして、

婚姻で新しい戸籍、仮にA &B
を作成し、二人の戸籍とする。


しかし男Aに女性Cとの婚姻の過去があり、子供D(未成年)がいるとした場合

Cの戸籍にDも入る選択がありますが、Cが既に亡くなっていた場合にはCもA &Bの戸籍に入ることになるのでしょうか?

夫婦別姓と戸籍の問題の詳しいかたの解説をお願いします。

尚、夫婦別姓に賛成反対のご意見は望みません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

夫婦別姓制度の下で、夫婦は通常、それぞれの姓を使用し、独自の戸籍を持つことが許されます。

しかし、子供については通常、親の姓を基に戸籍が作成されます。つまり、子供は通常、父親または母親の姓を持つことになります。

具体的なシナリオを考えてみましょう:

男Aと男Bの婚姻:

男Aと男Bが婚姻を望んだ場合、通常は新しい戸籍が作成され、夫婦それぞれの姓を反映した戸籍が作成されるでしょう(例:A & B)。ただし、子供を持つ場合、その子供の戸籍についても考慮する必要があります。


女性Cとの婚姻:

男Aが以前に女性Cとの婚姻があった場合、その婚姻で生まれた子供Dについては、通常の規則に基づいてCの戸籍に登録されるでしょう。ただし、Cが亡くなった場合、Dは親権を持つ親(通常は男A)の戸籍に登録されることが一般的です。夫婦別姓制度においても、子供の戸籍については通常の規則が適用されます。


夫婦別姓制度においても、子供の戸籍については通常の法律や規則に従います。したがって、親が亡くなった場合や離婚した場合、子供の戸籍に変更が加えられることがあります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/24 21:02

●夫婦別姓と戸籍の問題の詳しいかたの解説をお願いします。



 ↑、矛盾しています。夫婦別姓を取り扱う戸籍法が存在していません。詳しいも何も、主観に基づく勝手な意見を求めていらっしゃるのです。まぁ、遊びでのご質問ですからすきに回答を求められるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

夫婦別姓の法制度を推進されている政治家、法律家はどの様な法体制にしようとしているのかをお尋ねしています。

矛盾とは??

お礼日時:2023/09/23 15:21

Cが既に亡くなっていた場合にはCはA &Bの戸籍に入ることは出来ません。

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