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親の離婚や再婚で、子の姓を変える時には、届け出とかが必要で、自動でこの姓が変わるものではないと知ってますが、この時、その手続きを選択せず、母と子の姓が異なることとなったとき、子の戸籍は母の戸籍とは別の単独の戸籍になるのですか?それとも、母と同じ戸籍の中で、姓が異なることを表記するのですか?

A 回答 (4件)

●この時、その手続きを選択せず、母と子の姓が異なることとなったとき、子の戸籍は母の戸籍とは別の単独の戸籍になるのですか?それとも、母と同じ戸籍の中で、姓が異なることを表記するのですか?



 ↑、母と子の姓が異なることとなったときとは、両親が離婚し、子供が父親の戸籍のままで、母親が単独の戸籍を編製したとき、または従前の戸籍に復籍した場合です。

子の戸籍は母の戸籍とは別の単独の戸籍になる場合は、母親が筆頭者でその戸籍に子が入籍している場合、母親の再婚で母親は自身が筆頭者になっていた戸籍を抜け、再婚相手の戸籍に入籍、となります。そこで母親が筆頭者の戸籍には、子だけが残ります。この場合ははと子の姓は違います。

母親と子が同籍の場合、子と母親の姓が違うなんて事はありません。ひとつの戸籍に入っている者は全員同じ姓です。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/08 15:18

子の戸籍は離婚前と変わりません。

すなわち、婚姻時に「夫の姓」を選択した場合は、夫の戸籍に残ります。
戸籍は「同じ氏」の人の単位でまとめますから、あなたの戸籍に入ることはありません。
 「同じ氏」とは、夫婦と未婚の子供ということです。結婚したり離婚すると、「別の氏」になります。「呼称上の氏」というのもあります。田中美奈子と田中圭は同じ氏ではありませんが呼称上はおなじです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/08 15:18

お尋ねのケースでは,母子の戸籍は別々になります。



戸籍にある人の姓はすべて戸籍筆頭者の姓になります。日本で多いのは夫の性を称する婚姻届けですから,戸籍筆頭者は夫になり,結果,妻は夫の姓を称することになります。そしてその夫婦の間の子もその戸籍に入りますので,子も夫(父)の姓を称することになります。

この状態で夫婦が離婚した場合,離婚というのは夫と妻との親族関係を解消するだけのものです。妻であった女性は,夫であった男性の戸籍から抜け,妻だった女性の父母の戸籍に戻るか,新たな戸籍を作ってそこに入るかのどちらかになります。

この離婚の時に未成年の子がいる場合にはその親権者を誰にするかということが問題になりますが,それは離婚の効果によるだけで父と子の身分に変化をきたすものではないために,夫婦離婚後の親権者が誰かということをその子の身分事項欄に記載するだけで,子の戸籍の移動はありません(父の戸籍に残ったままになる)。その子の姓を母の姓にするには子の戸籍の移動が必要(親権者が父である場合でもそれは可能。姓と親権は関係ないから)で,それが民法791条1項の手続きになります。

子が未成年ではなかったときは親権者の問題は起きません。が,姓の問題は親権とは関係のない話です。この場合でも,子が母の姓を称するには,民法791条1項の手続きにより,子を母の戸籍に移動させます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。同じ戸籍では、同じ姓である必要があるんですね。

お礼日時:2021/11/08 15:12

まず再婚した場合、再婚相手の子供に自動的になる物ではありません。


https://www.travelbook.co.jp/topic/67083
私は戸籍上母の再婚相手の子供にはなっていません。(母の再婚相手が母の名字に戸籍上も変更していました。だから名字は私と同じです)だから再婚相手が亡くなったときも、相続は発生しませんでした。(戸籍上、親子なら相続は発生します)
まー私は結婚していたので、親の戸籍から抜けていましたが。

離婚した場合も子供の姓が変わるときは、手続きは必要のようですね。
https://nara.vbest.jp/columns/divorce/g_other/43 …
同じ戸籍に入るときは名字を変えないといけないようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/08 15:12

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