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下記の犯人は、強盗して取得した4000万円を返さないといけないのでしょうか?
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千葉・習志野市の質店に刃物を持った男らが押し入り、腕時計など4000万円相当が奪われた事件で、警察は指名手配していた実行犯の男を逮捕した。
逮捕された杉山翔吾容疑者は9月7日、習志野市の質店に刃物のような物を持って押し入り、店員を切りつけてけがをさせ、腕時計など約4000万円相当を奪った疑いがもたれている。

A 回答 (8件)

刑法では懲役刑は間違いないが民事では損失が請求されたら、此奴らは弁償なくてはなりません、これは利息も着きますので必ず期間内に弁済しなくてはなりまっせん、被害者が請求している以上逃れる事は出来ません、4000万3人で割れば@/1300万だが長い人生から見れば割に合わない、凶状持ちのレッテワ貼られはで良い事は何もないざまーみろ。

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損害賠償をしなくても刑事責任に問われることありません


但し裁判所から損害賠償命令がくだされた場合には被害者は其れを根拠にして給料等差し押さえができます
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刑事裁判と民事裁判は分かれています。


強盗した罪は刑事裁判で裁かれて、それなりの重い罪で罰せられます。
盗まれた4000万円相当品ですが、これは民事裁判を被害者自ら起こして請求しなければなりません。
犯人には民法709条での賠償義務が生じますが、刑事裁判における有罪とか無罪とか、裁判の進行状況とかは全く関係ありません。
実際のところ、質問者さまがあげたような事例だと、強盗犯は既に業者に売って換金し、しかもそれで得た金は、借金返済、生活費、遊興費などで、多くは使ってしまっていることが多く、刑事事件で証拠品として押収された物は、必要がなくなった時点で本来の持主に返されますが、それ以外の損害は殆ど戻って来ないと思っていたが良いです。
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先ずは刑事裁判で犯人と断定されてからですね。


※ 捜査段階で強奪された品物が発見された場合は証拠品として押収されますので、お金じゃなく品物が返ってくると思います。(質店だとシリアルナンバー等は確認されていると思いますので物品の特定は可能なはずです。)
また損害については別途民事裁判で確定されてからですね。
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当たり前です。


強盗した物が自分のものになるはずないです。
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まだ、分かりません。

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返還可能であればそうしてもらいます(盗った金品が残っていた場合など)

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逮捕されただけで、まだ裁判は行われいません。


犯人かどうか確定されてないので、返さなくていいです
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