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世代交代のため、製造している食品容器の製造者の表示を個人名から法人名に変更するためには、法人登記が必要かとおもいますが、手順などを教えていただけると有難いです。
ゆくゆくは司法書士にお願いすることになるかと思いますが、その前にある程度の流れを知りたいです。

A 回答 (2件)

設立の流れとしては、


1.事業内容・法人組織の種類の確定・役員の構成・法人名・本店所在地などを決めます。
2.上記に合わせて定款を作成
3.定款の認証を公証役場で受ける
4.登記申請書を作成
5.管轄法務局で登記を申請
6.許認可が必要であれば許認可申請
7.管轄税務署・管轄都道府県税事務所・管轄市町村役所への届出

設立完了を想定して、余裕を持った計画で、各取引先への契約変更の打診をし、各契約の切り替えを可能な限り同時期に行うこと。

いわゆる法人なりなどといわれる個人事業の法人化ですが、考えとしては個人と法人は別物であり、同一事業を含む法人を設立し、短期間で事業を引き継がせることですね。

製造ということですが、当然工場や設備というものがあろうかと思います。先ほども書きましたように個人と法人は別物ですので、法人の出資者や代表者が個人事業と同じであったり、一族後継者であっても、いきなり法人資産などとすることはできません。
先代所有のものを法人で買い取りをする、賃貸で借りる、無償で借りるなどということを考える必要があります。
買取に代えて、法人の資本は現金に限らずその他の資産でも行えますので、現物出資により設備等を入れてもらうということも可能でしょう。
親子であれば、相続対策としての生前贈与を含めて検討してもよいでしょうし、売買・出資・贈与・賃貸などを資産ごとに考えて進めることも可能でしょう。

ちなみに定款の作成だけを専門家に依頼する場合には、行政書士となります。しかし、登記申請を含めてまとめて依頼する場合、司法書士は付随業務としてであれば定款作成も行えます。
税務署等への税務関係の届出は、行政書士や司法書士ではなく、税理士の範疇となります。
これらの手続きは、そもそもの制度として、経営者自ら行うべきものですので、資格の有無にかかわらずご自身で行うことも可能です。

私自身、税理士や司法書士といった資格者の事務所の補助者として経験があるので、上記の多くは経験がありました。
最初設立した法人などはすべて自分で行ったものです。
しかし、現在では、節税目的に法人を複数設立したのですが、最近では、司法書士を利用せず、定款の実行政書士へ依頼し、出来上がった定款を利用して登記申請は自分で行うという方法をとることがあります。
定款作成が一番面倒であり、自分でパソコン作成などですと、印刷した紙定款が基本であり、紙定款(原始定款)には印紙税が5万円だかかかります。しかし、電子定款にすると、印紙税不要となるのですが、電子定款の電子署名等の要件を満たすのに費用が掛かることを含め、行政書士へ依頼します。
自分だと5万係るかもしれないし面倒なところ、数万円で行政書士がプロ作成してくれるのはメリットでしょう。
そこまでできている段階での登記申請は、それほど難しくないので、自分で登記申請します。登記の際の登録免許税はだれが行っても、省略できませんからね。

あと自治体などが実施する起業(創業)を応援するような講習会などに参加しますと、要件はありますが、この登録免許税が減免、安くなるということです。私は創業に該当しないので利用したことはありませんがね。おそらく司法書士を利用したとしても、減免の制度は利用できるかもしれません。現在制度があるかどうかはわかりませんが、起業仲間、経営者仲間を作るくらいのつもりで出向いてもありかもしれません。

現物出資などを活用するのであれば面倒ですので司法書士を利用してもよいでしょうね。
電子定款などといわれる前なんて、一部の行政書士がWEBで定款を自動生成するプログラムがあるのを見つけて、それを使って自分で作成として使ったこともあります。無料のところもありましたからね。

司法書士や行政書士が入っていれば、売買その他の書面の作成もしてくれることでしょう。

あと税理士へ依頼する予定であれば、税理士事務所へ最初に相談し、提携先の司法書士などを利用させてもらうのもありかもしれません。中には、提携先利用だと、設立の諸費用を安くしてくれるといった、士業同士の提携メリットもあると思います。許認可などがあれば、その分野の専門家も必要でしょうし、容器ということですので、デザインや商品名などの意匠権・商標権をはじめとする各種権利関係があれば、その辺も法人で利用できるように権利を移す、または許諾を得るといった書面の取り交わしも必要かもしれません。取引先のものを利用するだけであれば、取引先との契約の見直しなどで再度利用できるようにしておくだけで良いでしょう。

いろいろな状況を整理していく必要があると思います。
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この回答へのお礼

大変詳細にご説明していただき有難うございました。

お礼日時:2023/09/26 07:55

法人を設立し1年後の決算までに行いますね。


そもそも、個人の通帳が代表者なら
譲渡すると今までの個人の通帳も使えます。
すべての名義変更なんて後回しで
日常の仕事がメインなのでそんなの構ってられないでしょ

建物入口に、社名をA4の紙に書いて
張るだけでも完成です。
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