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12月15日まで仕事在籍し、そこから有休消化で退職日が12月31日の場合、年末調整はしてもらえるのでしょうか。
次の就職先は、正社員ではないです…。

A 回答 (3件)

基本的には、大丈夫だと思います。



後は、お給料日の関係ですね。
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結論


 12月31日退職日までに給与の支払いをした会社が年末調整をします。
従って
 年末調整の対象者に該当しますので年末調整は現職の会社がします。
年末調整の対象者に該当者
⑶ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

 12月給与を支給する会社が基本的に年末調整をすることですになります。
つまり、あなたが、12月給与の支給日前に退職した場合で、再就職先で給与の支給を受けとったっきは、再就職先に今年度のまでの源泉徴収票を再就職先の提出することでで年末調整を受けることになります。
または、源泉徴収票を提出しないときは毎年の2月から3月に確定申告をすることになります。

12月15日まで在籍は違いますが、12月31日退職日までは在籍になりますので、翌日の1月1日が離職日になります。
また、12月16日以上の休日と12月28にから翌1月3日は会社の特別休暇の期間になりますので、有給休暇の消化は会社の稼働日内で取得することで有給休暇の消化になります。
結果的に、16日17日23日14日は休日になりますので実質8日間の有給給休暇日なります。
その為、12月15日に退職手続きをすることになります。
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はい、12月払いの給与等で年末調整してもらえます。

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