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ネット販売の個人事業主をしてます。
当期(今年)の所得税と住民税の概算を出したいなと思っているんですが
期首棚卸し高とか期末棚卸し高っていうのは
当期の所得税や住民税税には影響しないんでしたっけ?棚卸し高は当期においては完全に無視して考えても良かったんでしたっけ?

そこが分からなくて困ってるので教えてください。

A 回答 (4件)

在庫残高は、課税額には影響しません。



期初と期末の在庫残高記録は、
売り上げから見て、在庫残高の異常消滅が無いか、を見るためです。
異常消滅は私的利用となり、経費計上が認められないので。
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所得税と住民税の試算するためには、その前提として、正しい事業所得を試算しなくてはなりません。

しかし、期首商品棚卸高と期末商品棚卸高を無視して事業所得の計算をすると、本当の事業所得とはかけ離れた数字になってしまいます。

ただし、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出した個人事業者または、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出した青色申告者ならば、期首商品棚卸高と期末商品棚卸高を無視しても構いませんけど。
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期首棚卸し高とか期末棚卸し高っていうのは、当期の所得額に直接影響を及ぼします。

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何回言ったら分かるのかなあ。


無視ししたらだめだって。

税務署に提出する「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の一番最初、① から ⑩ まで書いてあるとおりに足し算したり引いたりしないと。
期末棚卸しは ⑧ 。
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