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例えばの話なんですが
イラストレーターをやってて個人事業税がある人が
翌年から業種を「画家」にすると個人事業税は発生しないものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

実際にその対処で良いような場合について、事業税は都道府県税ですので、県税事務所等に対して、異動の届出が必要ではないですかね。


確定申告書等の業種や職種の欄で済むとは限りません。

次におそらくイラストレーターと画家では、定義や参考すべきものがあった場合、異なる職種業種ではないでしょうか?
虚偽の申出や申告により税金を免れる行為は、脱税ですよ。

今の時代、イラストレーターへ仕事を依頼するとしたら、電子データでの納品でしょう。画家にそのようなイメージはないかと思います。

多分ですが、ご自宅などをオフィスとして見られるような事業形態に対して課税されるものだったと思います。それを業種職種として歴史ているのでしょう。

私の友人の申告をした際、のちに事業税を課されびっくりしたことがあります。その時に都税事務所と協議したところ、課税そのものを無かったことにできました。
友人は情報処理業として申告していたのですが、おそらく請負業や電気通信事業あたりに判断されたのでしょう。
そこで、自宅ではごくわずかな請求事務のみで、会計処理などもすべて税理士任せ、そして実際の業務は顧客先へ出向いて時間単価で請け負っているようなことを説明したところ、課税がなくなりましたね。あとは、技術ノウハウのほか、担当案件に即したノウハウが必要なことから代替え人材の雇用もまずできないとも伝えたかもしれません。
その後の申告では、備考のようなフリーの欄にその旨を記載するようにしていましたよ。

イラストレーターをデザイン業や諸芸師匠業あたりに判断されているとすれば、画家でも課税されるのではと思います。
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すでに事業税が課税されているのですよね。


でしたら業種を「イラストレーター」から「画家」に変更しても同様に課税対象です。
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>翌年から業種を「画家」にすると個人事業税は…



名目だけでなく、実体が優先されます。

利益の追求を目的とせず、自由な創作活動を行う芸術家なら、確かに事業税は非課税です。

「画家」と名乗っても、時々引き合いがあって絵を買ってもらっているとか、出版社等から『こういう絵を描いてくれ』と指示されて絵を描き、対価をもらっているなら、事業税の対象になります。

新規開業時から芸術家を名乗るのならともかく、イラストレーターから画家に変更届など出したら、いったんは受理されたとしてもそのうちに必ず調査に来られます。

https://kaizen-cpta.tax/archives/663
https://yg-tax.net/archives/8028#:~:text=%E3%81% …
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