
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大家に直接言ったらどうですか?
賃借人は、住居環境が快適かつ安全に過ごせることが担保されているから家賃を払っているんです。
そして大家は、その担保を保証する義務を負っています。
それが保障されていないならば、家賃を払う理由がなくなります。
それを言いましょう。
No.4
- 回答日時:
敷地内であれば管理会社の対応になると思うので、シールが貼っていないようであれば、根気強く連絡をすることだと思いますが…
所有者が一時的に置いているものなのか、ゴミとして置いているものなのかも確認が取れていないのですよね?
その場合は、まずはそれがゴミであるのかどうかの確認からになると思うので、時間はかかると思います。
制度や契約などあるかとは思いますが、実際には管理会社が対応をしてくれるか否かになるので、お願いをするしかないと思います。
なので、まずは質問者さんが粗大ゴミとして認識をなされている対象物のお写真と、撮影した日時がわかるものは必要だと思います。
役所は敷地内だと対応は不可だと思いますが、市営の団地であればもしかしたら可能かもしれないので、その場合には一度足を運ぶこともありかもしれません。
まずは、上記のものをご自宅で用意できてから、管理会社へお写真を同封の上お手紙にてお願いを再度なされるか、管理会社へ直接ご来店の上、ご相談をなされてみてください。(ご参考まで)
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