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労基に相談しようか迷っています。

1分単位の給料が発生しない、バイトは有休がない(人が居ないからという理由)、パワハラ、モラハラ
という原因です。

どれも証拠がありません。。
実際に出勤退勤打刻の訂正している所を見たり、
人が居ないのに有休なんてあるはずないやろと言われたこともあります。

証拠が無いためやはり労基に訴えることは難しいのでしょうか

A 回答 (6件)

事実なら証拠はあるし、これから得ることは難しくないでしょう。



タイムカードのコピー(写メ)を給与明細を照らし合わせればわかることです。

有給休暇については一連のやり取りを録音すれば良いと思います。
また1年半以上勤務しているなら、過去の給与明細から有給休暇が取れて無いことは証明出来ます。少なくとも5日以上は消化出来て無ければ違法になります。
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1分単位で給料出しているところはかなりレアです。

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>どれも証拠がありません



労働基準法にて企業にはタイムカードや出勤簿の保管義務が定められています。労働基準法第109条にて、タイムカードおよび出勤簿の保管期間は5年となっています。もし証拠が残ってなけれなその企業は違法となります。いや、かならず保管されており、それが証拠です。

>人が居ないのに有休なんてあるはずないやろと言われたこともあります。

人がいないのはその企業が人を取らないからで、労働者の責任ではないです。パート・バイトにも有給はきちっとあります。
下のようなルールで有給は付与されます。付与されたら2年以内に使いましょう。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

所轄の労基署に相談してください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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> 1分単位の給料が発生しない、


あなた自身がノートに出退勤時間を記録すれば、
その期間に該当する給与明細との比較をすることで、
これが証拠になります。

> バイトは有休がない(人が居ないからという理由)
他のバイトの方の証言があれば、証拠になります。

> パワハラ、モラハラ
この場合は、音声録音が無いと、状況判断は難しいでしょう。
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>人が居ないのに有休なんてあるはずないやろ



これは違反です。
有給が発生する条件(勤務日数、就業時間数など)を満たしていれば有給を与えなければなりません。

証拠としては、タイムカードのコピーとか、自分で出勤退勤時間をメモ、給与明細などを持って労基署に相談。
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証拠が無いなら作ればいい。


今からでも録音や写真など記録を残すようにしましょう。
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