No.7ベストアンサー
- 回答日時:
どのようにやろうとも、会社も社員も損得がなければ構いません。
社員が損してはいけません。もし損するなら会社のほうです。
「前渡金」という制度もあるのでAさんは自分で払うのが嫌なら事前に金をもらって精算するという方法もありました。
ところで問題は「報告なしに物品購入を行った」というところです。
事後に職場長もしくは会社が「そんなものは購入する必要なし」と判断したらAさんは自腹を切らないといけません。そうならないように事前に許可を得てから購入すべきです。
>立替分は即座に渡さなければならない
ということはないので 会社によっては個人の銀行口座に後日、振り込むところもあります。
No.6
- 回答日時:
会社に立替えの精算に係る規程があるようであれば、それに従って処理すればいいのでしょうが、ご質問に関し、以下のとおりご回答いたします。
●【①立替分は即座に渡さなければならないと法律違反なのでしょうか?】
⇒いいえ。
違反ではありませんね。
本件において、会社と職員Aさんとの関係については、法的には【準委任】(民法第656条)という関係に該当します。
しかしながら、法令上、本件にかかる明確な明文の規定はありません。
なので、法律違反とまでは言えませんね。
なお、しいて申し上げれば、消滅時効にかからないためにも、5年以内には支払ってあげた方がいいのでしょうけど。(民法第166条、参照)
まあ、ふつうは、事務処理に5年もかかりませんよね。
●【②立替分は即座に渡さなければならないとマナー違反なのでしょうか?】
⇒会社の事務処理によります。
すなわち、一般的に官公庁はもちろん、民間企業においても【経費支給規程】、【立替金精算規程】のようなものがあることが多いので、通常はその規程に従って精算することになるはずです。
しかしながら、このような規程がないようであれば、長年の会社の慣行に従い、毎月、又は定期的に支給することにすればよろしいのではないかと思料いたします。
したがって、必ずしも、その場で精算しなければならないということではありませんね。
なので、わたくしとしては、【マナー違反との指摘にも該当しないもの】と考えております。
【参照条文】
●民 法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 (略)
3 (略)
(準委任)
第六百五十六条 この節(筆者注)の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(注)【第十節 委任】については、第643条~第656条まで。
No.4
- 回答日時:
法律違反ではないでしょうが、マナー違反でしょうね。
すぐに清算できない小口現金担当は無能でしょう。
仮にそういうシステムにするのなら、従業員の負担のないように部署にある程度の現金を持たせるなどするべきでしょうね。
必要な物品がないのは会社の落ち度ですし、そこでその購入に従業員から金を借りたのならすぐ返すべきです。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの会社のルールでは通常の立替金の支払いはどうなっているのでしょうか。
またはこれまでの通常の処理は。まずは事前の報告の有無に関わらずそのルールや習慣に従うのが無難です。報告を必ず事前にしろとか、事前承認のない立替は支払いに時間がかかるとか。
領収書を受け取り経理処理して何日かして出金するという流れの締日と出金日の定めはありませんか。
次に事前報告がないことを重視する場合、立替払いは準委任契約であるところ、事前に報告がない以上契約が成立していないことになるので
立替金の支払いを拒否することも不可能ではありません。頼んでないと。
しかしこれまでの習慣で事前報告が無くても、つまり勝手に買ってきても支払いをしてきたのであれば拒否は出来ませんが、
領収書を出して、支払いを認める段階で追認して契約が成立することになるので、その時点で支払いには時間を要するという条件を付けて認めたと考えることが出来ます。
従って即時に立替金を支払う必要は法的にはないことになります。
マナーについてですが、勝手に買っておいてすぐ払えは世間一般では通用しないと思います。
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