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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
通常はほとんど変わりません。
税金は年末調整で年収ベースで精算するので変わりません。
健康保険、厚生年金も給与、賞与とも同じ料率で、
かかりますのでほぼ同じです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
雇用保険料も失業給付には反映されませんが賞与からも引かれます。
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/houre …
例外的に健康保険と厚生年金の標準報酬月額や標準賞与額の
上限を超えるケースでは保険料が増減する可能性があります。
No.10
- 回答日時:
すみません。
一部訂正があります。~~~~~
月給が増えると、
①老齢厚生年金の受給額が増えます。
~~~~~
の部分です。
この話は昔(平成15年以前)の制度でした。
すみません。
現在の制度では賞与も受給額の算定に
使われるので、最近、賞与が給与に
変わるんですから、影響はないです。
申し訳ありませんでした。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hos …
No.9
- 回答日時:
いい加減なシッタカ回答ばかりなので回答します。
>給料に上乗せされてマイナスに
ほとんどありません。
税金は源泉徴収される所得税が
増えることになりますが、
結局、年末調整で調整され、
同じ年収と控除額なら、
同じ税金に調整されるのです。
また、給料が増えてから3ヶ月すると
社会保険料が大幅に増えます。
参考 随時改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
しかし、賞与からも同じ料率で
保険料が引かれているので、
プラマイ『ほぼ』0です。
健康保険料だけでなく、
厚生年金保険料も増えますよ。
※デマにご注意下さい。
但し、高額な月給の場合なら
厚生年金保険料が上限となり、
保険料が頭打ちになる場合も
ありえます。
月給が通勤手当込で『元から』
●63.5万円以上の場合です。
さらに細かい部分で言うと、
雇用保険料は賞与から引かれず、
その分マイナスにはあります。
一般的な職種の場合、
●月給の0.6%です。
分かりやすい例として、
給与480万 賞与120万が、
給与600万に変わった場合で
月給は40万から50万だと
10万の差額の雇用保険料は、
10万円×0.6%=600円
となります。
因みに給料が増えることの
メリットは結構大きいです。
月給が増えると、
①老齢厚生年金の受給額が増えます。
賞与から保険料が増えても
厚生年金の受給額は増えないのです。
②失業給付が増えます。
失業した場合の失業給付額は、
給料から算定されます。
賞与は算定外なのです。
③退職金等が増えるケースが多いです。
これは会社の規程にもよりますが
給与が最低基礎になるのが一般的です。
※賞与分が新たな手当の追加だと
対象外かもしれません。
デメリットとしては、
健康保険の高額療養費の限度額が
上がってしまい、医療費が高く
なっても還元されなかったり、
還元額が減額になったりするかも
しれません。
どちらかというと、メリットの方が
多いとみてよいと思います。
No.8
- 回答日時:
税金、厚生年金掛け金は変わりは有りません。
健康保険料は標準報酬月額で算定するので、増える可能性が有ります。
標準報酬月額は4~6月の報酬の月平均で決めます。
なので、賞与が7月支給の場合には賞与は標準報酬月額には含まれません。
この形態の賞与をなくして、月々の給与を上げた場合は、標準報酬月額が増える事になるので、健康保険料は上がります。
No.3
- 回答日時:
昔はボーナスに社会保険料がかかっていませんでしたが、今はかかるので変わりなし。
住民税は去年の所得をベースに12等分して給料から払っているだけなので、ボーナスに掛ける必要がないだけです。
よって総合計の天引きに変わりはありません。
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