
あるギャラリーで写真展を開くことになっていました。
知人からそのギャラリーを紹介され、オーナーにも作品を気に入ってもらえ「ギャラリー主催の企画展」ということで開催することに決まりました。
企画展なのでギャラリーのレンタル料は無料。
作品の制作費や搬入、DM制作などは実費という感じです。
ところが、私の妊娠が発覚しその期間中の展示は無理と判断しやむなく展示会をキャンセルすることになりました。「残念だけど仕方が無いですね、またの機会にぜひ」とのことだったのですが、
本日52,500円のキャンセル料の請求書が送られてきました。
展示会に関しての細かな契約書は交わしておらず、使用申込書を提出しただけです。
言葉ででの説明もキャンセルについては話したことがありませんでした。
展示の期間は6月13日から25日までの12日間で、キャンセルをしたのは4月26日のことです。
このキャンセル料は正当なものなのでしょうか?
素直にこの金額を払うのが納得できません。
ギャラリーと話をする際に法律の知識がほしいので助言をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
画廊のレンタルに関するキャンセル料の相場にもよりますが、一般的には損害の範囲を超えない金額までは違約金として認められると思います。
おそらくその画廊のレンタル料と一緒にキャンセル料も規定があるばずですが、画廊だと開催2ヶ月前を超えてからのキャンセルだと半額~全額相当のようですね。使用申込書を提出されていますし、契約は口頭でも成立します。
質問者様の場合は2ヶ月前を過ぎていて、会期が12日間ですので、感覚的には妥当な金額のように思えます。
ホテル等の宿泊キャンセルとは違って、画廊の展示は大分前からスケジュールすることが多いですし、レンタル料は「開催を前提として無料」としていたのでしょうから、理由に関わらずキャンセルするとなると支払義務はあるのでは?
無料のレンタル料に対する損害というよりも、通常料金で借りていた場合のキャンセル料とお考えになった方が良いと思います。ご友人やギャラリーとの関係を失う覚悟でしたら、お支払を拒否することも可能でしょうが、理由はともかく個人の都合でキャンセルしたのは事実ですから、私はお支払することをお勧めします。
ありがとうございます。
皆さんに回答を頂きだんだん冷静になってきました。
>画廊だと開催2ヶ月前を超えてからのキャンセルだと半額~全額相当のようですね。
そうなのですか?今まで何度か展示会をしてきましたが、、、知りませんでした。
良く話し合ってみます。
No.5
- 回答日時:
#4です。
他の方への回答を拝見すると、どうやら画廊側の対応も一貫していないようですね。他の人を探すと言った割には、通常のギャラリーレンタルをキャンセルした扱いのようになっているのは解せません。
もしかすると当初からの経緯が分かっていない担当者が処理した可能性もありますので、窓口となった知人の方にも連絡した上で解決を図った方が良いかもしれません。
なお、キャンセル料は高いな~という印象ですが、キャンセル期間と金額は業界の慣習のようですね。
何度もご丁寧な回答ありがとうございます。
知人とも話し合った結果、ひとまず詳細や事情説明を先方に尋ねることにしました。
今回皆さんに答えていただきとても感慨深い思いでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そのギャラリーの使用料がわからないのですが、キャンセル料がその半額だとすると、地域や広さにもよりますが、そう無茶な額ではないと思います。
ギャラリー側は企画展を流されてしまい、その間の企画をし直すか、休まなくてはいけないのですから、ある程度の損害が発生するのはご理解いただけますよね。で、その原因があなたの妊娠というあなた側の理由ですから、キャンセル料を請求すること自体は、常識的な対応ではないでしょうか。名目は、損害賠償の方が適切だとは思いますが、ギャラリー側も事を荒立てないように、キャンセルの規定を使ったのかもしれません。
少なくとも、使用申込書を提出し、文書にせよ口頭にせよ、それが承諾された前提で双方が展示会の実現に向けて動いていたのでしょうから、契約自体は有効と見なされると思いますよ。
ここは、#1の方のおっしゃるように、紹介してくださった方に相談し。できれば、間に立っていただいて、減額等、穏便に納める方向で話を進めた方がいいと思います。あなたがいきなり相手と話すのは、賛成しかねます。
なお、こういうケースで事を荒立ててしまうと、要注意人物とされ、近隣の画廊が場所を貸してくれなくなったりすることもあるようなのでご用心を。
回答ありがとうございます。
皆さんに回答を言っていただき、頭が冷静になってきました。
でも未だにこの金額がどこから出てきたのかが疑問なのでそれはよく話し合ってみようと思います。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
始めまして、69gouです。
法的な知識をということですが、今回の場合は
1 解約に伴う事務手数料として受け取るキャンセル料
2 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
の2つがオーナーの方の主張される内容であろうと思います。
そのギャラリーがどんな場所にあって、どれほど人気のあるところか分かりませんので、憶測を交えて私なりの見解を言わせて頂きます。
まず、今回は契約書を交わしてなくても、善意の第三者も交えた口頭による契約が成立していると思われますので、オーナーの方が蒙った損害については、賠償する責務はあると思います。
1 の手数料については、常識の範囲内(5,000円ほど?)であれば、オーナーの方の主張は通ると思います。
2 の逸失利益に対する損害賠償ですが、もしそのギャラリーに料金表(あるいは相場による実績)があって、12日間のレンタル料が40,000円~50,000円する。
しかも、222ceさんと約束をしてあったために、オーナーの方は他の申込を断っていた(あるいは積極的に営業しなかった)事実がある。
ということであれば、合わせて52,500円(消費税込)の請求は不当ではないと判断されると思います。
しかし先に言いましたように、ギャラリーのレンタル金額の相場は地域やお店によってまちまちですから、よく調べてみて下さい。
恐らく、裁判になると上記のことを総合的に鑑みた、妥当なキャンセル料を支払わなくてはならないと思います。
現在の状況をお聞きした段階では、オーナーの方は善意の方のようですが・・・もし52,500円が相場から見て不当に高いのであれば、少し??ですね。
それより問題なのは、#1さんも言われている通り、今回の件の処理の仕方で、222ceさんの評判や今後の活躍の可能性が大きく変わってしまうかもしれない点です。
それだけのお金で、心に一生重荷を背負って行くのですか?
金額に不満を持っていらっしゃるのなら、正直に紹介者の方と一緒にオーナーの方に会って、相談してみればよいのではないですか?
回答ありがとうございます。
事務手数料は理解できる気がします。が、契約時に一度もキャンセル料の話が出なかった。もちろん契約証もなし。
キャラリーをレンタルした場合にレンタル料は発生しますが企画展で料金は発生していない。
電話でキャンセルを申し込んだのですが、その時に説明もなし。その時に「別の人を探しますわぁ」と言われました。
正当性が欠けるので疑問に思い質問させていただきましたが、よく話し合ってみます。
No.1
- 回答日時:
>ギャラリーと話をする際に法律の知識がほしいので助言をお願いします。
ギャラリーと話すのも、法律の知識をほしがるのも分かるのですが、ギャラリーを紹介してくれた知人のかたには相談されましたか?
相談がまだなら面子をつぶすことになりかねませんよ。
早々の回答ありがとうございます。
報告はしています。良く知っている知人なので妊娠を喜んでくれました。
キャンセル料についてはまだ話していません。
面子をつぶさないためにもこの請求が正当なのかが知りたく思っています。
キャンセル料を払うことは構わないのですが、この金額がどこから来たのか、説明無しにいきなり!なところが疑問なのです。。。
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