
クラブイベントのキャンセル料について質問します。
イベントを企画し、とあるクラブ(DJが音楽をかける方)を予約しました。
予約内容は「70名、ひとり3,500円」のコースです。
その後やむを得ずイベントが行えないことになり、お店に「延期、もしくはキャンセル」の連絡をしたところ、延期は受け付けてもらえず、キャンセル料が発生すると言われました。
キャンセル料は、予約料金の50%で122,500円とのこと。
連絡を入れたのは予約日の10日前です。
そのときの電話では店長さんと「1ヵ月半延期したい」という話をして、「分かった、交渉する」という返事をもらいましたが、翌日電話があり「社長からOKが出なかった」と言われ、当日までにキャンセル料を支払うようにと言われました。
しかし、
・予約の時にキャンセル料の説明がなかったこと
・予約以来お店から一度も連絡がなく、イベント内容について何ら打ち合わせていないこと
・1ヵ月半後に行う(しかも予約人数を増やして)という提案をしていること
・一旦はOKしたにも関わらず、ダメだったこと
などから、納得がいかない部分があります。
一般的に飲食店のキャンセルは1週間前ぐらいに伝えれば、キャンセル料などかからない気もします。
こういった場合、法律的に見てキャンセル料は支払わなければいけないのでしょうか?
もし支払いを拒否した場合、どうなるのでしょうか?
ぜひ回答をお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
キャンセル料とは、法律的には賠償額の予定です(民法第420条)。
これが何を意味するかというと、通常、損害賠償は損害額を主張立証し、過失相殺を経て決定されます。しかしながら、賠償額の予定が為されると、その証明が不要となります。ですから、かかる規定の予定がある場合には、主張立証なしにキャンセル料を損害賠償しなければならなくなります。
ここで重要なのは、賠償額の予定が契約に付加され合意の内容となっていたかということです。合意の内容に組み込まれていたのであれば、それは相手方の主張する金額を支払わなくてはならないとおもいます。
一方で、契約の内容となっていなければ、改めて主張立証が必要ですから、あなた様が相手方のいう損害額に不服があれば、争うことが可能です。
しかし、契約書の控えを所持していないのは痛いです。契約書に後から賠償額の予定が書き込まれてもこちらとしては証明が困難になりますから。
いずれにしろ、損害賠償の責任はあるかと思いますが、出来るだけ減らすように交渉してみてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
事前の説明がなかったとしても請求を受けることは避けられません。
今回の「予約」については、場所を押さえるということになるので実際には会場の使用に関する正式な契約をしたものとみなされるでしょう。そして、一旦成立した契約は勝手に解除することはできません。相手がOKといえば「合意解除」という形での解除は可能ですが、その場合に解除に一定の条件をつけることも可能です。キャンセル料はその趣旨のものです。
とはいえ、今回の場合、個人名義で契約をしていたということであれば、消費者契約法によってキャンセル料の額を交渉することは可能でしょう。消費者契約法では、「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定」する条項について、「解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については、超過部分は無効だと定められているからです。
飲食店などのキャンセル料は、予約を受け付けることによって他の予約の申し入れを断ったり、仕入れた食材が使えなくなったり、という損害を補填するものという意味合いがあります。従って、そういった事情が通常発生しないような内容の予約あるいかキャンセルのタイミングであれば、「損害の額」はもっと少ないはずだと言う事も可能でしょう。しかし、そのクラブが、イベントをメインに生計を立てていて、10日前にキャンセルしても他のイベントも入れられないので店が丸々損をする、というようなところであれば、相手方の言うキャンセル料も仕方ないところでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
予約を入れたのは、通常営業の夜の時間ではなく、昼間の時間でした。
WEBサイトを見ると、その日の夜には通常の営業(他のイベント)を行うようです。
電話で話した時は「他の予約も断ってるし…」とは言われました。
まぁいつもどのくらい問い合わせがあるかは分かりませんし、
断ったという話も本当かどうか、証明する手立てはないと思いますが…。
No.2
- 回答日時:
法的な話で言うと、
・予約の時にキャンセル料の説明がなかったこと
説明が無かったのなら支払う必要はありません。
しかし電話予約だとただの聞き逃しの可能性もあり「言った」「言わない」の水掛け論になることでしょう。
・予約以来お店から一度も連絡がなく、イベント内容について何ら打ち合わせていないこと
打ち合わせが行われる必要はありません。
・1ヵ月半後に行う(しかも予約人数を増やして)という提案をしていること
キャンセル料は予約したことによる損害の補填なので、新たな予約をしても支払いは免れません。
・一旦はOKしたにも関わらず、ダメだったこと
「わかった。交渉する」はokしたとは言いません。
ちなみに、結婚式だと1年前のキャンセルでもキャンセル料が発生するのが普通です。
もちろんこれは契約書に記載されていることです。
というわけで、予約時にキャンセル料の提示があったかどうかが争点ですね。
裁判になったら10~20%ぐらいの支払いで示談勧告されそうな気がします。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
家を探しても契約書の控えが見つからなかったのでお店に聞いたら、「こちらにあります」と言われました。
契約書かいたとき、控えを貰ってなかったみたいです。
これって契約成立してるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
残念ですが・・・支払って下さい。
>・予約の時にキャンセル料の説明がなかったこと
なぜ確認をしなかったのですか?不思議です。
>・予約以来お店から一度も連絡がなく、イベント内容について何ら打ち合わせていないこと
なぜ打ち合わせの件を店側に申し出なかったのですか?不思議です。
>・1ヵ月半後に行う(しかも予約人数を増やして)という提案をしていること
あくまで提案であって今回のキャンセルとは別の話。
>・一旦はOKしたにも関わらず、ダメだったこと
何処の段階で「OK」が出たのですか?記載内容には「OK」とは書かれてませんよ。
唯一近い記述は「分かった、交渉する」ですね。
でもこれ「交渉する」は書かれてるが「OK」とは書かれてませんよ。
それに
>一般的に飲食店のキャンセルは1週間前ぐらいに伝えれば、キャンセル料などかからない気もします。
これご質問者様の勝手な思い込みです。
従ってイベント企画自体が店に全て依存した形で行われてたと思いますので、当然この様な事になるのです。
一寸高い勉強代と思って支払いましょう。
もし支払わなければ店側に伝えてる連絡先の方に請求されちゃいます。
最悪・・・差し押さえされますよ。
とっとと支払いましょう!!!
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