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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
要求を突きつける行為については、ご質問から判断するに、「ただちに違法とは言えない」となります。
考えられる犯罪は、恐喝、強要ですが、これらは脅迫や暴力があって、かつ、金銭への要求との因果関係がなければ成立しません。
ご質問から判断すると、警察へ訴えることはやめる代わりに賠償金を支払う事、とあります。まず、賠償金請求自体は正当な権利ですから、明らかな虚偽である場合は別として、これは認められ、示談は本来賠償金を払う代わりに刑事事件として扱わないことを約束するものです。言い方とか態度にもよりますが、提案に過ぎないなら現時点で違法と断定することはできません。数年に渡って反省文を書き続けさせることは、先程とは別個の要求かと思いますので問題ありません(書かないと警察へ告訴する、などはアウト)。
No.4
- 回答日時:
賠償金を払う事と
↑
傷害の場合は、治療費、看護料、入院雑費
通院費、休業損害、逸失利益、後遺症
慰謝料などの支払い要求が出来ますが、
その金額が、相場とあまりにかけ離れて多い
場合には、恐喝になる場合もあります。
毎日反省文を書いた手紙を数年に渡って
書き続ける事を要求す
↑
毎日、というのは少しやりすぎな感じが
します。
場合によっては強要罪が成立するかも
しれません。
やめておいた方が無難です。
No.2
- 回答日時:
警察に被害を訴えないという示談をすることは制限されてませんが、示談があったからとして非親告罪の警察への被害届を提出することや警察や検察が捜査して起訴するかどうかまでは必ずしも制限されません。
金を払わないと警察に言って社会的につぶすぞ、みたいなことをやるのはやり方によっては恐喝や脅迫になる場合もありますが、相手の意志の範囲で不法行為による損害を治癒するために慰謝料や示談金で丸く収めることは自由です。もっとも傷害や暴行はそれ自体が社会相当性を欠く非難可能な行為であるとされるため、当事者が合意したら刑法による違法性がなくなるというものでないので、被害者の同意や損害の補償がなされた場合に情状酌量としてくみ取られることはあっても、悪質であれば起訴されて実刑がつくことも当然あります。ちなみに告訴は一度取り下げると再提出が法的にできませんし、被害届についてはそのような法的ルールはありませんが基本的に一度出した被害届は内部的には取り下げなどの処理はされてないので再度同じ事実について被害届を提出することはできないため、捜査機関に一度取り下げの意志を述べた以上その時点でそのように扱われるとされます。
もっとも、示談金は相場がありますし、毎日反省文を書くのを数年間続けるどということは現実的に不可能な話や公序良俗に反する非人道的な私人による制裁はいくら加害に対する同意だとしても原則無効なので、示談であれば何を吹っ掛けても成立するわけではありません。
加害者にきちんと反省と示談金を相場程度に搾り取りたいというなら弁護士を入れて交渉するべきです。
No.1
- 回答日時:
何法の何条とか具体的な事は覚えてないので、
知識の範囲で回答します。
傷害は刑事事件として扱われ、その判断は警察に委ねられます。
当事者以外の目撃者による通報でも可能です。
なぜなら、傷害の程度や双方の関係次第によっては、当事者が被害を届けられない場合も有るからです。
ただ、双方が納得の上で被害者が訴えない事も可能です。
要求も双方が納得するものでなければなりません。
一方的な要求が通用するものではなく、強要や強迫によるものは別の犯罪として扱われる事にもなります。
表向きは双方の合意であっても、物理的精神的に実行不可能な内容が含まれる場合も同様です。
前科を理由にして嫌なら警察に訴えると強迫しながら、選択の自由に制限を加えるのも強要に当たります。
その場限りの示談で終わるなら双方が納得した上での合意と判断される可能性はありますが、
長期に渡って精神的な負担を強いる事は、強迫や強要と判断される可能性が高くなります。
結論としては、
加害者側に長期で過大な負担を強いる内容と判断される、一方的な要求の部分があるので、
違法と判断される可能性は高いと言えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/09 13:02
そうなんですか?私は「警察に言うぞ!」と怖がらせたわけでもなく「そうしてくれないなら警察に言うしかない」という言い方でした。
それに彼は私の要求が嫌なら法に裁かれるだけなので何も強要はしていないはずです。
但し彼は傷害は二回目なので次はほぼ懲役確定だと思いますが。
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