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No.1
- 回答日時:
結論
その通りです。
東京都23区は、1級地ですので、17,870円の加算額です。
障害年金等級と障碍者保健福祉手帳等級の保持者で該当する等級で支給額が違いますが、障害者加算認定する等級は、障害年金があるときは障害年金等級で認定します。
障害年金2級と障害保健福祉手帳2級の保持者の場合は2級の障害者加算で認定ます。
障害年金2級で障害者保健福祉手帳が3級の場合は障害年金2級の認定加算になります。
毎月の生活扶助費と住宅扶助費に障害者加算の合算額で保護費の支給になります。
支給条件に該当するだけでは自動的にで支給することはありません。
支給条件に該当するときは、福祉事務所(担当cw)に申請した月の翌月から加算認定することになります。
支給条件
1.障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
2.障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
上記のどちらかの条件を満たせば障害者加算は支給されます。
1に該当する者
身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者
障害年金1級に該当する障害のある者
2に該当する者
身体障害者手帳3級に該当する障害のある者
障害年金2級に該当する障害のある者
が障害者加算の対象者となります。
1級地
1に該当する場合 26,810円
2に該当する場合 17,870円
2級地
1に該当する場合 24,940円
2に該当する場合 16,620円
3級地
1に該当する場合 23,060円
2に該当する場合 15,380円
入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者の場合
1に該当する場合 22,310円
2に該当する場合 14,870円
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