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《小児(児童)》の年齢的定義としては、大抵の場合では満14歳以下(満15歳未満)とされている事が多かったりしますよね。しかし、その一方で一部の医師や何らかの方面の知識人の間では、「いんや、満17歳以下で小児(児童)とみなされるべき」と抜かしたりする者も居たりします。が、そういう拡大解釈的な見方は実に【左翼的】なものがあり、卑劣な下心があるように見えてなりません(幼稚化洗脳を企んでるかのよう)。


皆様としては、このテーマについてどのような見解をされているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 話が少しそれるけど、性交同意年齢は満16歳以上となってますよね。
    でも、クズな縦割り行政を叩き壊し、いい加減に児童の法的年齢定義の完全統一を図るべき!!
    であれば、性交同意年齢にしても法定成人年齢にしても、共に満17歳以上に改めるべき。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/30 13:27

A 回答 (2件)

「児童」の定義は、法律や条例により、まちまちです。


学校教育法では、小学生が「児童」中学生、高校生が「生徒」大学生が「学生」ですが、児童福祉法など、大半の法律では、満17歳以下(18歳未満)を、児童と呼ぶようです。
 「児童買春・児童ポルノ防止法」でも、児童は18歳未満ですから、18歳未満が被写体のわいせつな画像をうっかり持つと、単純所有でも処罰されます。
 このように、法律によって異なるのも、日本の悪しき習慣である「縦割り行政」の弊害と思います。

ウイキペディア「児童」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5
この回答への補足あり
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自力生活出来るかどうかが、見分けるポイントだと思う。


それに借金も基本的に出来ないでしょ。
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