
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人が生前に次のどちらかの方式で遺言書を作成すれば法律的には有効です。
(但し、「おひとり様」が配偶者や子供でない場合で、配偶者も子供も生存している場合には「遺留分」で裁判沙汰になり得ます。)(1)公正証書で遺言書を作成する。
(2)相続人が民法で定める形式で「自筆遺言書」を作成する。(この場合、後日の紛争を防ぐために当該遺言書を法務局に預けて置くのが良い。将来的には民法改正で「自筆ではなくパソコンで作成しても認められる方向」で検討されている。)
但し、先に述べたように被相続人に「配偶者」又は「子供」が居て、遺言書で「配偶者」又は「子供」を相続人にしなかった場合には「配偶者」と「子供」のどちらにも「遺留分」があるために、後日「遺留分減額請求」される可能性が高くなる。
質問の中に「従兄弟に中々引き受けてくれなくてお手上げ状態です。」ってありますが、従兄弟は「公証人」なのですか?←これが意味不明ですが、仮に従兄弟が「公証人」だとしても「遺言書を作成しない」ことを拒否する権利はありません。
また、従兄弟が公証人ではなくて「相続人」として関与しようとしても、被相続人に「配偶者」又は「子供(子供が亡くなっている場合には孫)」がいる場合には「従兄弟は相続人にはなれない」ことはご存じですか?
被相続人と法定相続人を含めた家族関係を明記しないと的確な回答は得られませんが・・・・
No.2
- 回答日時:
質問の意味が不明です。
>おひとり様に対する財産相続は近くの公証人役場でなければ出来ないのですか?
いいえ。財産相続は、相続人全員の合意があれば、相続人全員で遺産分割協議書を作成すればOKです。
『お一人様』の意味が分かりません。相続人が複数いて、一人のみが相続するということですか???
イエスなら公証人役場ではなく、弁護士に相談です。
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