一回も披露したことのない豆知識

ネット上で「死ね」と言われた場合、相手を訴える(便宜上そう言います)には何罪が適用されるのでしょうか
202条の自殺関与及び同意殺人は、実際に亡くなってしまった場合ですから違いますよね

A 回答 (4件)

ネット上で「死ね」と言われた場合、相手を訴える


(便宜上そう言います)には何罪が適用されるのでしょうか
  ↑
「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に死ぬよう促しているだけであって、能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する「殺す」とは異なります。そのため、「死ね」という相手の発言は、基本的には脅迫罪に当たりません。

被害者の身元特定が容易な状況において繰り返し「死ね」と発言することは、一般人が畏怖するに足りる害悪の告知であると考えられるため脅迫罪が成立する可能性もあります。

ただし、「死ね」という言葉は、被害者に対し積極的に加害行為を示すものではないことから不起訴処分(刑事裁判にかけられないこと)となることがほとんどでしょう

2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」など1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、投稿内容が脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪、侮辱罪等に当たるとして起こした慰謝料請求の民事裁判の事例があります。裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています(東京地方裁判所平成13年2月8日)。




202条の自殺関与及び同意殺人は、実際に亡くなってしまった場合ですから違いますよね
 ↑
未遂の成立が考えられます。

「死ね」「死んでしまえ」などと自殺を迫った場合は自殺教唆罪、自殺できる場所や方法を教えたり実際に自殺を手助けすれば自殺ほう助罪(両者を合わせて「自殺関与罪」といいます)という罪が成立する可能性があります。

https://wakailaw.com/kyouhaku/4876
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます 勉強で分からない所でしたので助かりました

お礼日時:2023/12/06 19:26

死ねは、自殺関与もしていませんし、殺意もありません。



自分は手を加えないので勝手に死んでください。と言う意味です

単なる暴言です。

殺すぞは脅迫です。殺すのは殺人ですしね

死ねが犯罪になるとお金ちょうだいも犯罪になりかねないです。

相手へ行動を促す行為です。

なお、侮辱罪は不特定多数が閲覧したり見聞きできる場で根拠のない暴言を吐いて相手を悪く言うことです。

直接メールで言う場合はこれにはなりません

みんなの前で言うことがポイントだからです
    • good
    • 0

「死ね」を10回以上ネットで繰り返して、訴えられた人の裁判では、「死ね」という言葉が不法行為を構成し人格権を侵害しているとして侮辱罪(刑法231条)が成立するという判決(東京地方裁判所平成13年2月8日)が出ています。

    • good
    • 2

強要罪!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

強要罪は相手が嫌がる事を強要して実行させる事を言いますので、違いますね

お礼日時:2023/12/04 17:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A