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法律に詳しい方、教えてください。

国賠法で話題に出る「公権力の行使」から除外される「私経済作用」について、私経済作用に刑法犯罪は含まれるか?をAIに聞いてみたら、以下の回答が返ってきました。
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「私経済作用」は、公務員が私人と同等の立場で行う行為を指し、これには「国公立病院が行う医療行為」や「公務員が事務用品を購入する行為」などが含まれます。これらの行為は、民法が適用されます。

一方、刑法犯罪は、公権力の行使によって生じる可能性があります。例えば、公務員がその職務を行う中で、法律を犯す行為(例えば、贈賄や暴行など)は刑法によって規制されます。しかし、これらの行為は「私経済作用」の範囲を超えており、「私経済作用」には含まれません。

したがって、「私経済作用」に刑法犯罪は含まれないと言えます。刑法犯罪は、公務員がその職務を行う中で法律を犯す行為を規制するものであり、「私経済作用」の範囲を超えています。
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このAIの回答は正しいと言えるでしょうか?
可能であれば、正否の根拠がわかるリンクなども貼っていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

私経済作用に刑法犯罪は含まれるか?と聞かれれば、答えはNOですが、それは生物に岩石は含まれるかという質問に対する答えと同じです。


例えば、生物にウィルスが含まれるかというように、一定の共通性があるものでないと意味がありません。
犯罪行為をしたから国賠法の対象の行為になるわけではありません。また、国賠法の対象となる行為が犯罪行為になるとは限りません。
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