
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>・今度の4月から施行…
来年 6月からと政府は言っていますね。
(首相官邸HPより)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/s_kondan/pdf/r …
>・今度の確定申告(今度の2〜3月に申告)では…
サラリーマンでなく、確定申告で所得税が決まる方なら、[来年分確定申告] = [再来年の初めに提出する分] から 3 万円の減税です。
サラリーマンは、毎月の給与で分割前払させられ年末調整で過不足を精算することでその年の所得税額が確定します。
それで、毎月の分割前払分が 6月から少し安くなり、最終的に年末調整で 3 万円の減となります。
これが政府の言う「6月から」の根拠です。
一方、上記は所得税の話で 3万円の減税。
ほかに住民税でも 1万円の減税があり、合計 4万円安。
この住民税 1万円減税は「令和6年度分」に適用。
令和6年度分住民税の納め方は、
・サラリーマンなら R6年6月~R7年5月の給与で12回分割払い。
・サラリーマン以外は R6年6月、8月、10月、R7年1月の 4回分割払い。
なので、やはり「来年 6月から」と表現しているようです。
>・所得税と住民税は1月〜12月の収入に課税される…
確かにそのとおりで減税にしろ増税にしろ年単位で言わなければいけないのですが、サラリーマンは所得税も住民税も毎月増しつき取られているという意識の人が多いようなので、「○年○月から」と表現したようです。
>均等割の課税だが、家族(世帯主)と暮らしていると10万円もらえない…
家族が普通に働いているなら前述の 4万円減税だけです。
No.3
- 回答日時:
下記の30ページ目あたりから詳しく
記載されています。
https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20231214/ …
>今度の4月から施行なの?
いいえ。来年6月からです。
給与所得者の場合、6月の給与から
引かれる所得税、住民税から減税
となります。
>今度の確定申告
>(今度の2〜3月に申告)
>では減税されない?
はい。されません。
令和6年分の所得税からです。
予定納税があれば1期から減税
となります。
>所得税と住民税は1月〜12月の収入
所得税は、令和6年分から引かれ
住民税は、令和6年度分(前年所得)から
引かれることになります。
>障害者で働き住民税均等割の課税だが、
>家族(世帯主)と暮らしていると
>10万円もらえない?
10万円?はもらえないです。
扶養されているなら、扶養者が
あなたの扶養家族4万円をもらう
ことになります。
>住民税均等割の課税
?
障害者なら今年の給与収入204.4万未満
ならば、均等割も非課税のはずですが…
扶養の条件103万(所得48万)から
はずれている場合で、所得税が非課税の
場合は、10万の支給はあるかもしれません。
あなたの今年の所得と障害者控除の種別に
よるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
まずこういうことは税法を改正しないとなりません
現段階は政府の方針を基に方向性を検討した段階です
今後、国会で法律改正を行わなければなりませんが、国会は今閉会中ですから法案審議は年明けの通常国会開催後です
で法律って改正しても施行はまだあとからになります
お金が絡むので様々なシステムの改修・パラメータ変更が必要です
システムを変えるとテストも必要ですね
そんなこんなの準備作業が必要なのと年度末は今年分の確定申告等々で税務関係部署はてんてこ舞いです
そのために減税措置というのは過去の事例を見ても4月から開始というのは記憶になくて大抵は6月頃から施行というのが多いようですね
まだ法制化が完了していませんので詳細は確定してない
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