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公金で運営されている団体の話です。
本来、役員の合議で決議が必要な案件を事務方トップが役員会を経ずに独断で特定企業に仕事を依頼してその支払いについても独断で公金から支払いし役員会で問題になってる事案があります。仕事の依頼に関しても契約書、見積書等もありません。その団体の会長、副会長、、その他役員の全員が[見積書][契約書]がないこと、仕事の依頼や支払いに対して役員会を経てないことを確認して現在、大問題になっています。この件について事務方トップを背任罪で刑事告訴することは可能でしょうか?仕事の請負企業は市議会議員が代表者でこの事務方トップはその市議会議員が市に推薦したことにより事務方トップに就任しています。

A 回答 (2件)

その組織によりますが


通常は事務局が運営します。

一般的に名誉職は運営の仕事はしません。
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その団体の約款なり規定がどうなっているのかによります。


そういった「定められたもの」に則っているか、それに反しているか、判断基準はそれだけです。

「世間一般」とか「一般常識」とか「社会通念」を持ち出しても明確な責任は問えないので、「決まりに従っているか」が唯一の「正しいか、不正か」の判断基準かと思います。
そういうことを規定していない「ざる基準」しかないのであれば、「不正である」「背任である」を決めつけるのは難しいと思います。
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