No.7ベストアンサー
- 回答日時:
(私どものマンション管理組合でも同じです)
私はマンション管理組合の専門家だから,より安く,通常の手抜きのない工事を目指すのが当然だから)管理会社への工事見積書の丸投げは→一般専門補修工事業者からも必ず,工事見積書を取り,管理会社の見積書とを比較・考量して→工事業者を選定すべきと)散々、言っても→手間がかかるし、ネットでどの業者へ見積書取るのが不詳等々の逃げ口上を言い)一般専門補修工事よりも→これ迄の管理会社関連補修業者の方が,約2~4割安く工事費用の実績により→長期修繕計画書への計上の工事額の結果は,1.4倍も高い管理会社からの修繕積立金額の値上げ額が¥1万円ではなく、¥2000円/月・戸で済みましたが→それでも一部の理事だけが,今でも,反対されていますね。
⬛あなたの管理組合理事会方式も)文書だけの賛否方法は規約違反方法です。
【本来は】前回の定期総会で,①今年度の管理組合の業務計画書・収支決算書 ②次年度の業務計画書などを→総会議場にて、全組合員へ事前の説明書と当日の総会議場で、全組合員へ説明し,話し合って→決定承認決議を経ないと→駄目です(規約にもそのように総会の決議事項に記載されております)
【総会へ議案を上程せず】アンケートだけで、管理組合の工事実施の有無を,決定してしまう理事会の行為は→基本的な違反行為ですね。
⬛私どもの2023年~2052年の30ケ年間の『長期修繕計画書では』管理会社の同計画の累計工事額は=¥6億円
(他方)私どものが直接に収集した一般専門補修工事の見積書額では→同¥4億円円と→4割安くできる見込みとなり→管理会社側の値上げ修繕積立金額よりも→大幅に少ない小幅な値上げで→総会決議を承認されました❗
▼何もマンション管理に)無知・無関心な居住組合員の不熱心な状態では→管理会社からすれば【最高のお客様】です。
▼マンション管理に無関心・他者へ依存し,丸投げしている(マンション管理自立)に向かわない数多くの居住者では→管理会社の言われるままの管理組合では→⬛将来の修繕積立金額の大幅な不足化・大幅な(2倍~10倍の)値上げが待っています。
【その証拠】
▼国交省作業部会では)この~10倍の修繕積立金額の大幅な値上げの総会議案が,ほとんどの居住者・組合員から値上げ反対決議となり→(国交省としては)全国の40年経過マンションの補修工事が困難化を防止の為→余り急激な値上げ額を少し減額すべき→方針を今、検討中との事
▼この問題は)国交省のこれ迄の甘い計画もあるが→(逆に言うと)マンション済む居住者が,自ら、マンション管理への他人任せ・理事会任せ・管理会社任せという他者への丸投げする姿勢そのものの,自分自身へ跳ね返ってきた組合員自身の問題と→専門家の私の認識ですね。
素晴らしい意見です!!
多くの方にこの事を、チャントわかって欲しいし、賢い組合員でいたいと思いました。実際は、無関心が多いです。
私も理事会に入って、1年経って、ようやくいや、マンション管理士資格者さんに、教えてもらい、よくよくわかってきました。
上の書類の作成の手順は、踏んでいるんです。。管理会社に丸投げの理事長ですが、管理会社は、上の文を作成してました。しかし、今年の総会で、会計理事が廃止され、(成りてがなく)理事長は、会計を管理会社に任せている状態なので、何とかその変更した規約を戻すところからですね。私は、全然会計は、出来るのでなんで私に副理事長をさせて、会計を丸投げしてしまったのかも、今となっては、早くいろいろと、知っておくべきでした。
東京都のマンションの相談窓口を教えていただきましたので、そちらで、まずは、屋上の修理の漏れから相談して、理事会等も正常に戻せる様アドバイスをいただいてみます。
専門知識を本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
追記【理事の合計数を)規約に記載なければ】
総会の決議扱いですが,
総会決議よりも、上位の位置にあるのが→【規約】です。
▼もし,規約に未記載ならば)前回の理事数変更の総会決議はやむを得ない措置・対応ですが→毎年決議する制度の総会決議の議案としては(軽すぎる対応なので)
【全理事数の変更という)長期的な管理組合への議案】というマンション管理組合制度への変更ならば→(毎年の総会決議にはなじまず)
(キチンと)長期の安定した【規約変更議案=全理事数の変更】として,
特別決議の定期総会で→規約変更するのが、本来の管理組合のあるべき対応と,私は考えます。
1年目は、規約違反の数でした。でも、屋上の修理等は事前に全世帯に48世帯にハガキで、賛成するか否かを取ってました。でも会議での決定3名で(理事2名監事1名で、いろいろ進めよう、もっと安くなど言っていましたが意見が割れたら可決って事だったのでしょうか?だとしたら、会議を開く前の書類が全てという事になりますね。事の重大さがわかってきました。。書類返事は賛成ばかりですから。
No.5
- 回答日時:
▼まず,『監査』という名称の役員はおらず、『監事』という役員名です。
▼前回,ご指摘しましたとおり)監事は『一般の)理事ではありません』
【理事会の賛否決議には,加わり権限がなく、毎年の決算報告書等の誤りの点検や理事会決議等について、正当に規約・区分所有法等に基づいて、運営されているか?】を→チェックする役割を有し,理事会の決議には,参加できません.
⬛他者回答者さんが指摘のとおり)
理事の合計数が【2名~3名】は,間違っており【偶数の数字では】理事会の賛否が(賛否数が同数となる可能性が50%となる為)原則は→奇数の方が,賛否を決定しやすいわけ.
『2人対2人』『1人対抗1人』の理事会の賛否結果となれば→理事会議案が流れてしまい→(又,事後において)皆で再検討して,新たに『理事会の再決議』をする事になるからです。
⬛私の体験からすれば)管理会社フロントマンが,(監事を除き)一般理事の合計数を→【偶数】などは、基本的には,ほぼ提案しませんよ。
▼それに【一般理事の数】を→規約に規定あれば→総会で『特別決議(全組合員数の3/4以上の賛成票)』で、規約変更しないと、その理事会内部での決議は無効です。
▼こんな事は)マンション管理の専門家では(当然の知識ですから)→その当時の定期総会の議案として上程され(かつ)『理事人数の変更(奇数)』という議案が,承認されているはずですから→当時の総会議事録を確認されれば、特別決議の承認決議済みでは,ないでしょうか。
【一般的な理事の合計数】は
およそ10世帯につき→1名程が基準です。
⬛管理会社・理事長の提案した【合計理事数】に→『監事』を除かねばならないですが,
(或いは)監事は理事ではないが→マンション管理組合の理事長の『役員』には入っているのです。
⬛ですから)管理会社・理事長自身が①『一般理事として)認識しているのか?(監事を除く) (或いは)
②『理事会の役員として)認識されているのか?』(監事を含む)
⬛その辺りの確認が必要では
【私の想像では】
(監事を除いた)理事数だけの増減変更と,想像しております。
マンション管理士資格者のご意見は、プロの意見なので、本当にありがたいです。
いつも総会の前に、管理会社が、いくつか項目を作って参戦するか反対かの、文を作ります。って事は、理事会で人数があつまっていても、いつもさいごは、意見が分かれたら監査に判断してもらい、決めていましたが、間違っていたのですね。とても勉強になりました。知識とは、財産ですね。ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
>理事は2名以上3名以下
理事会は「理事」で構成されますから、監事(監査ではありません)は数に入りません。
で、「理事は2名以上3名以下」についてですが、「理事2名でもOK」ということですよね。
理事2名だと、意見対立があった場合、理事会としての決定ができません。
監事は理事会において意見を言うことはできますが、理事会の表決に参加することはできません。
「理事は2名以上3名以下」を提示してくる管理会社がおかしいですし、それを鵜呑みにする理事会や監事もおかしいです。
一般の区分所有者は、総会の議案は理事会で検討された結果で、特に「理事の定数変更」という、自分には直接関係のないことなら賛成してしまいます。
まず、キチンと管理規約を理解した方が良いと思いますけど。
マンション管理士への相談は、他の回答者さんの回答の通りです。
No.3
- 回答日時:
チクタク55 さん こんばんは
各地方で管理組合を援助する組織があると思います。
東京では https://npo-syujyu.jp/about/
神戸では https://www.mksc.or.jp/
大坂では https://www.kikou.gr.jp/
その他の都市であれば、ご自分で検索を掛けるか
どの都市かを言っていただければ検索します。
2の方の回答コメントについて
>メンバーが集まらなく、管理会社から、理事は2名以上3名以下に
>変更されました。
この一文はおかしいです。
管理委託会社は管理規約を変更する権限はありません。
管理組合の総会決議で議案が可決されたと思います。
過去の総会議案書を確認してください。
No.1
- 回答日時:
たとえば東京都ではマンション管理に関する相談窓口があります。
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanr …
お住いの自治体にもあるのではないかと思います。
役所に問いあわせてみてください。
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