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ご教示ください。
カラスが悪さをするので追い払いたいのですが鳥獣保護法では問題になるのでしょうか?
光や音でビックリさせて追い払いますのでカラスを傷つける方法はとりません。

A 回答 (5件)

鳥獣保護管理法は狩猟法です。



鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。

この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。

この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

上記の三文章は鳥獣保護管理法からの抜粋です。
動物愛誤連中の言うような何でもかんでも殺傷を禁止している法律ではありません。
マスコミも法律の中身を知らずに愛誤に受けの良い事ばかり言っているだけです。

みだりに殺傷する事を禁止しているのであって環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣の捕獲がみだりな殺傷に当たるかどうかは担当の法律関係者次第で変わると思います。(マスコミの言い方も当たる可能性がある。程度の事しか言わないのもこの為です。)
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鳥獣保護法では、野生鳥獣を捕獲・殺傷することを原則として禁止しています。

ただし、農作物や家畜の被害防止、公衆衛生上の危害の防止、交通安全の確保など、やむを得ない理由がある場合は、許可を受けて捕獲・殺傷することができます。なお、当たり前ですが光や音でビックリさせてカラスを追い払うことは、カラスに危害を加える行為ではありません。そのため、許可を得る必要はありません。仮にそれが問題になりますと、公園で鳩を驚かすこどもや大人がみな問題になってしまいます。
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大丈夫です 怪我させなければOKです。



昔の話です ゴルフ場でカラスが悪するので対応してくれと依頼があり カラスを殺して森の中に吊るし一切来なくなりました。
今は鷹を放って(鷹匠による害鳥駆除)来なくするのが主流です。
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カラスを死なせるとつみになります。

撃退は問題有りません。うちの地域ではヘリコプターが飛んでから来なくなりました。
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>光や音でビックリさせて追い払いますのでカラスを傷つける方法はとりません。


この方法なら問題ありません。
ただ、カラスは頭の良い鳥なので、これらの方法はすぐになれて
しまいますけど。
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