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民法の問題の解説をお願いします。
bは兄aに自分の代わりに銀行から融資を受けてほしいと依頼した。そこでaは自己の所有する甲地(1000万)に抵当権を設定して銀行から融資を受けるための代理権をbに与え、そのために必要な登記済権利書、印鑑証明書、実印、および白紙委任状を交付した。ところが、bは白紙委任状の事項欄に「甲地売買に関する一切の事項」と書き入れ、受任者欄にはbの氏名を記入し、aの代理人としてcとの間で甲地の売買契約を締結した。cは70代男性でこれまで不動産取引経験が全くなく、bから上記委任状ほか関係書類、実印を見せられ、また、bがaの弟であることを知りbが甲地売却の代理権を有することについて疑いを抱かず、安心して契約に臨んだのであった。この場合、甲地はaとcのどちらの所有となるのだろうか。
この問題意味分かりません。bがaに銀行から融資を受けてほしいと代理したのに、逆にaがbに代理権を与えてます。

A 回答 (2件)

要するにb(弟)はお金を借りられないだから、a(兄)に頼んで代わりにお金を借りてくれとお願いした。

兄は自己所有の土地を担保に融資を受けるために弟が代わりに手続きできるように代理権を与えたa→b
bが融資の手続きやっといてくれという話です。
それなのに勝手にbはcにaの土地を売ってしまったという問題ですね。

代理権においては、bはaから与えられた代理権の範囲内で行動することが求められます。しかし、bは白紙委任状の事項欄に「甲地売買に関する一切の事項」と書き入れ、cとの間で甲地の売買契約を締結しています。この行動は、元々のaからの代理権の範囲を超えたものとなります。

法的には、代理権を越えて行動した場合、その行為は原則として無効とされることがあります。したがって、bがcとの間で締結した甲地の売買契約は無効である可能性があります。
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「この問題意味わからない」という事は、何かの課題か問題に対する回答を求めているのですよね。

gooのガイドライン違反になります。
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