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過払い金請求について。
完済から10年以上経っていてその後自己破産していたら完全に請求はできないですか?

A 回答 (2件)

過払い金請求については、時効は10年です。


また、過払いの事実を知ってから5年で時効が成立します。
自己破産と言う事は、全く関係はないです。
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過払い金については、利息制限法と出資法との金利差を悪用して過剰な利率で貸し付けてきた場合にのみ適用されます。



いわゆるグレーゾーン金利については2010年6月18日で適用が禁止されたため、それ以降だと手続き上でのミスで過剰に請求された事象でないと戻ってくる可能性は低いです。
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