「覚え間違い」を教えてください!

ちょっと汚い話で失礼します。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
26 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

とあります。


私事なんですが、先週ぐらいから風邪をひきまして、微熱が出て ここ数年 なかったんですが 咳が止まらないことが何度かありました。

子供の頃はたまに咳が10回も 20回も連続して出るような そういう苦しい 喉風邪をしたことがありますが、大人になってからはあまりありませんでした。


一人暮らし なので、
病院などに行く時や、食料を買いに行く時などに外を歩くのですが、咳き込んで喉から痰が出てきます。

口の中に入れておくのも不快なので、口から出さざるを得ないのですが、パッパパッパと口から吐き出していた時に、冒頭の法律を思い出しました。

あれこれって 軽犯罪 なんじゃないかと思って、できるだけ 道の隅っこの方や迷惑にならないだろうところに痰を出したんですが、これってもしかして喉から出た痰を飲み込めってことになるのと思い浮かびました。

あるいは ティッシュなんかで拭き取って家に帰って捨てるとかですかね、そうすると家に持って帰るまでの時間や手間を考えるとちょっと酷な気もします。


4条には26号の乱用が禁止されることが書いていますが、俺はどうやって捉えればいいんでしょうか。

口の中に出た痰を吐き出させずにいると これで とても困ります。

でも 僕も唾を吐き出す人を見たことがありますがあれはやっぱり不快なものです。

さてどうなんでしょうか。
皆さんのご意見を教えてください 。
ありがとうございます。

A 回答 (4件)

出物、腫物ところ構わず って言葉通り、タンは元より放屁だって法に触れるってのは厳しですね


小便の様に故意にするのは法に触れそうですが、タンやおならは見て見ぬ振りして良いんじゃないですかね
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トイレとか手を洗うような場所があったらそこでこっそりと出して水で流しておけば良いかと思います。



吐いたツバ飲み込むなよ、と長州力さんも言ってました。
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痰が出やすい体質なら、それなりの対策をしましょう。


私は子供の頃から副鼻腔炎(蓄膿症)の持病があり、ティッシュが欠かせません。
 外出中も、鼻汁が出たり、それが喉に流れて来たりしますが、そういう場合は、ティッシュで処理し、常に小型のビニール袋を持参し、鼻汁や痰の付いたティッシュはその中に捨て、固く縛るようにして、家に持ち帰ってから捨てるようにしています。
 あなたの場合も、ポケットティッシュと小型のビニール袋(私の場合、18X25cmのサイズを使用)を持参されると良いと思います。
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問題なのは「公衆の集合する場所」です。


誰も居ない場所、誰の迷惑にもならない場所であれば、それを取り締まることには自制的であれ、ということです。

他人の足許を狙って痰を吐き掛けるなどということを想定するとわかるのでは?
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