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パワハラは相手が精神的苦痛に追い込まれたらパワハラと確定なのですか?

A 回答 (9件)

違います。



客観的にパワハラといえる行為が
無ければ、
精神的苦痛に追い込まれても
それはパワハラとはいいません。

精神的苦痛に追い込まれたのを総て
パワハラとしたら
指導など、怖くて出来なくなります。

ただ、相手が過敏な人で
客観的に指導だと思われることでも
精神的に傷つく、ということを知っていて
あえてやればパワハラになります。
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>確定なのですか?


この「確定」というのが、パワハラの定義に当てはまるという意味での確定なのか、それとも法律的にパワハラと確定されるか、どちらを尋ねていらっしゃるかによって答えもYesとNoにわかれます。

1.パワハラの定義に当てはまるか?というお尋ねなら答えはYes
ご存じない方が多いようですが、2020年6月に施行された「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」にパワハラの認定要件が明記されています。複数ある中の1つに
・身体的もしくは精神的な苦痛を与えること
とあります。なので、相手が精神的苦痛に追い込まれたと申し出ればそれはパワハラとみなされます。

2.パワハラで精神的苦痛に追い込まれたというだけで法律的にパワハラ確定になるかと言うお尋ねなら答えはNo
相手が精神的苦痛を追い込まれたと申し出ても、法律的に相手を訴えたり会社に労災を求めたりする為にはそれだけでは確定とはなりません。
・労災が認められるには以下の3つの要件全てを満たす必要があります。
要件1:発症前おおむね6か月以内にパワハラ等による強いストレスを受けたこと
要件2:うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
要件3:業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと
これらを職場に提出し、認められた段階で法律的に「確定」になります。

・相手を訴えるのは労働局もしくは裁判になりますが、その際は
証拠を集める→会社に被害を報告・相談→雇用・環境均等部(室)に相談→
労働審判を起こす→訴訟(裁判)を起こす
そして裁判で勝訴して初めて法律的に「確定」となります。
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違います。



弁護士事務所に駆け込まれ、告訴されたら確定です。
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それだけではパワハラにはなりませんよ。


業務遂行の上で適切な指示をしていても、被害妄想でパワハラを訴える人もいます。
事実関係の聴取、調査が行われればパワハラが認められないと説明されることでしょう。
それでも納得ぜずパワハラだと問題にしたがる方もいらっしゃいますね。

ココの利用者でも、そんな気質の方が見受けられます。
パワハラでもイジワルでも無いことを何度も何度も質問投稿して…
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いいえ。

定義があるようですよ。
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同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。



この行為により精神的苦痛を受けたとしたらパワハラとなります。
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そうですよ。


朝起きるの苦痛だし、電話するの嫌いだから営業が苦痛だし、このハゲ嫌いだから喋るの苦痛です!と会社でパワハラを訴えてみてください。
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いや~


昨今は、「見積書の字が汚いね」と言っただけでも、相手のバカが
「パワハラです」と言っただけで、確定でしょう。
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