
No.4
- 回答日時:
日本航空の国内運送約款には、以下の通り記載されています。
第47条 会社の責任限度額
1.手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金15万円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第41条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
2.前項にいう「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
これによれば、賠償金額は預けた荷物と機内持ち込み手荷物すべてを含めてお客様1人15万円ということになります。
これが運送約款に記されていることになりますから、運送約款上ではこれ以上の金額を会社が支払うことはありません。
ただし書きとして、「旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第41条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度とします」となっていますから、出発空港で手荷物を預ける際に、自分が預けようとする荷物の金額が運送約款上の賠償限度額を超えていることを申告し、その金額分の追加料金を払った場合には15万円を超えて預けることができます。
その金額に関しては、
第41条 従価料金
手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円 (消費税込み) を申し受けます。
第41条に書かれていますが、1万円について10円です。
ということは旅客が自分の荷物の価値は100万円だと申告すると、通常の限度額15万円との差額85万円に対して1Kg10円、つまり850円の追加料金を支払えば預けることができるとされています。
しかしながら、ではいくらでもいいのかというとそうではなくて、上記45条に書かれているように、「この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。」とありますから、20万円の荷物に100万円と申告し、事前に従価料金をお支払いいただいていたとしても、賠償金額は20万円ということになります。
また、第34条を見ると、
第34条 高価品
白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。
と書かれていますから、基本的に、航空会社は受託手荷物として高額なものや貴重品類に関しては預かることはできませんし、預けた荷物の中にそのようなものがもし入っていたとしても、損害賠償の責任は負わないということになります。
No.3
- 回答日時:
JALのサイトで「共通国内旅客運送約款」を確認しました
第43条 会社の責任
2.会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
具体的な金額算出は確認してませんが
機内に有る荷物はJALの管理下ですから補償の対象ですね
No.2
- 回答日時:
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