
No.2
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自民党改憲案第十二条
自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し常に公共及び公の秩序に反してはならない
⇒ 本来、民主国家における憲法とは、国家権力によって国民の権利及び自由が侵されることが無いよう、国家権力を制約するための国家統治における根本原理を定めた法です。
しかし、この改憲案では、公共や公の秩序のために権利や自由を国家権力が制限することを基本とする発想です。
これは、戦前の国家主義的政府または中国や北朝鮮のような独裁国家における権利及び自由の位置づけです。
自民党改憲案第百二条
全ての国民はこの憲法を尊重しなければならない
⇒ 現憲法では、国家権力による国民の権利及び自由の侵害を制限するための法なので、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めています。
しかし自民党改憲案では、国民の権利及び自由を制限することが主眼なので、国民にその制限を受け入れ服従しろと命令する構造になっています。
自民党改憲案第十一条
国民は、全ての基本的人権を享有する。~
⇒ 現憲法では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。~」と記述し、国家権力によって国民が人権の享有を妨げられないとして、国家権力が人権を停止したり廃止したりすることが無いようにしていますが、自民党改憲案ではあえて「妨げられない。」の部分を削除し、国家権力による人権の停止や廃止に含みを持たせています。
自民党改憲案第十三条
全て国民は、人として尊重される。~
⇒ 現憲法では「すべて国民は、個人として尊重される。」とあり、いわゆる個人のパーソナリティやアイデンティティを尊重することが明記されています。
しかし、自民党改憲案では「多様性」を否定し、夫婦別姓や同性婚などのLGBT問題に関しては、これを否定しても人として生きることまでは制限していないという説明を付すことによって、パーソナリティやアイデンティティを拒絶する法制度・社会制度であって良いのだという意味を持たせています。
自民党改憲案第十九条
思想及び良心の自由は、保障する。
⇒ 現憲法の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と対比すれば、「自由」が国民が生まれながらに有するものという位置づけから、政府が認めて付与するものという位置づけに変換されていることがわかります。
つまり、あくまで政府の許す範囲で「保障する」としているに過ぎないのです。
その他にも、「言論、集会、結社、表現の自由」について政府が「公共を乱した」と判断すれば制限することが定められています。
まさに、安倍晋三氏が街頭演説の折りに聴衆から野次を浴び、安倍氏が「こんな人たち」と呼び、警察権力を使ってその場から排除したことがありましたが、そのような統制が普通に行われる、中国の治安当局による世論統制と同じ手法が公然と認められることになります。
これに加えて緊急事態条項があれば、政府に対する批判デモが盛り上がるような情勢になったときには「緊急事態」を宣言して言論統制で異論を封じ込めることを憲法で定めることになります。
「自衛隊を憲法に明記」など、まったくの目くらましで、実際は自衛隊を違憲だなどと考えている人は、そうそういません。
防衛省設置法、自衛隊法など、憲法下にある国内法体系に組み込まれている法律に既に存在が定められているのですから、違憲の疑念などと言う前提が存在しない事は、まともな思考が働く人なら当然自明のことです。
自民党による改憲の目的はそんなことではなく、韓国のカルト教団が理想と描くような儒教的封建主義的家父長制による家族制度に回帰すること、国家主義的統制によって国民の自由・権利を縛り、国家権力による統制に従順な「臣民」の国に回帰することにあります。
その価値観が共通だからこそ、日本国民の財産の収奪を咎めることなく、カルト教団と手を結び、選挙協力を強くしてきたのです。
「基本的人権の尊重が阻害される不安しかないんですが…」といいますが、阻害どころか、為政者の裁量次第で国民の自由も権利も否定される国家統制社会になってしまう(というか、そうしたいので改憲したい)のです。
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