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法定離婚事由については
1、不貞行為が無い。
2、一方的な別居などの悪意の遺棄、
3,3年以上の生死不明、
4,回復の見込みのない強度の精神病、
5,その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つに該当しなければ離婚できないですか?

質問者からの補足コメント

  • 子供を連れ出して別居して半月も通学させて無いのは虐待ではないでしょうか?

      補足日時:2024/01/15 12:13
  • 離婚したい方が一方的な別居したり悪意の遺棄で有責配偶者に該当すれば離婚判定は認可されませんか?

      補足日時:2024/01/15 12:15

A 回答 (5件)

結論


離婚の理由などは、当事者間で違いますが、
離婚した理由ランキング

1位:性格が合わない
2位:異性関係
3位:精神的虐待(モラハラ)
4位:生活費を渡さない・金銭トラブル・浪費
5位:暴力をふるう(DV)・性的不調和(セックスレス)・家事や子育て
  に非協力的・家族親族と折り合いが悪い
離婚したいときに法定離婚理由などはあってないものですが、性格が合うわない理由でも離婚できると言う事です。
但し、当事者間で合意の下で離婚する場合と、調停離婚や裁判離婚などをは、離婚時の財産分与などの話し合う出解決できないなど理由などがります。
しかし、当事者の一方が離婚に応じないときなときに裁判の判断を仰ぎます。
社会的通念上の夫婦間が破断した場合は離婚は認められるかと思います。
日常生活はに不足はないが、夫婦の夜の営みがなく数か月過ぎたときなど場合でも離婚理由になります。
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離婚は2人の合意の元ですよ。

ケンカしても離婚できますよ。
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5つに該当しなければ離婚できないですか?


 ↑
相手が離婚に同意していれば
理由の如何を問わず離婚出来ます。

同意していなければ、法定離婚事由に
該当する必要があります。

ただ、それぞれ解釈があります。

例えば、「4」などは
精神病になった人が、ちゃんと生きて行ける
ように手配した場合でなければ
離婚は認めない、とかですね。





離婚したい方が一方的な別居したり悪意の遺棄で
有責配偶者に該当すれば離婚判定は認可されませんか?
 ↑
それでも、婚姻関係が破綻して
回復の見込みが無い場合は離婚を認める
場合が多いです。

これを、破綻主義といいます。

昔は有責主義が強かったのですが
近年では破綻主義が強くなっています。
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この回答へのお礼

そうでしたか、ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/16 12:40

夫婦の一方が離婚を望む行動に出た場合、必ず離婚は成立します。


子どもを連れ出し、云々ははものすごく後ろ向きの考えですので、私に言わせれば何の役にもたない考え方です。ボク、妻と子どもに逃げ出されてこんなに困っているのです。と、言っているのと同じ事です。この期に及んで相手の悪い点を述べてみてもどうにもならないです。

そんなに嫁と子どもが大切なら、或いは、子どもを連れて逃げた嫁が憎いのなら、実力行使で連れ戻す以外無いでしょう。嫁の実家に行って直談判でもして、嫁と子どもの居場所を聞き出し、一緒に行く(嫁の親を巻き込む)くらいのことを最低やらないとダメでしょう。

或いは、大人しくやるには「同居調停」を申し立てる方法もあります。その際の嫁の居所を、実家と決めつけて実家気付で、嫁に郵便物が届くようにすれば良いです。それでもラチがあから無い場合は、嫁の親兄弟を巻き込んで解決の方法を考えれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別居先の住所不明、妻は外国人だから国内に親戚はいませを。妻は子供の教育を軽んじてるので、考え直して、

お礼日時:2024/01/16 12:43

離婚したいという意思は、離婚原因の5番目に該当します。

その離婚したいというに至った原因を具体化すると、いわゆる価値観の相違、と言うことで5番目に該当します。そして、多くの場合は2番目にも該当する可能性が大です。

要するに、離婚を希望する側が如何に離婚をしたい気持ちを伝えられるかです。そして、離婚原因の5番目は、どの様な離婚原因をも吸収可能な文言になっていますので、離婚原因の項目が自分の離婚したい理由にイメージできなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。補足もお願いします。

お礼日時:2024/01/15 12:16

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