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2021年に注文戸建住宅を購入しました。
最近、地震が多くなってきたので、2年点検時に営業担当へ「建物の構造計算書はあるか」と聞いたところ、無いと言われました。
その建築会社は地域密着型の中小企業で、建売住宅と注文住宅を取り扱ってます。
間取りの打ち合わせ時初期に、一級建築士が同行しましたが、それ以降は営業担当との打ち合わせでした。
営業担当との打ち合わせ時

・リビングの壁を柱だけにする事は可能か
・階段下の壁を薄くして引き戸にする事は可能か

という質問に対し、1級建築士へ確認が必要と言われ、後日OKをもらい変更しました。

最近知ったのが、小さな戸建住宅は構造計算をする義務が無く、そのほとんどが壁量計算で耐 震等級や構造耐力を算出している事。
ここの建売住宅のホームページを見ると、やはり、壁量計算により耐震等級3相当全建物に対応している、との事でした。
注文住宅でもおそらくこの壁量計算が使われてると思いましたが、上記で変更した、リビングの壁→柱、階段下の壁を薄くする、などと言った変更も、壁量計算のもと、建物の安全性が算出しているのでしょうか?
1級建築士が作成した建築確認申請書にも、特に構造計算、壁量計算の事が何も書かれておらず、不安になってしまったので、ご質問させて頂きました。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、リビングの壁→柱、階段下の壁→壁を薄くして引き戸は、いずれも建築前の打ち合わせによるものです。
    壁量計算が建物の角部分が対象であれば、上記変更点をどのように1級建築士が解釈し、OKを出したのかが疑問に残ります。。

      補足日時:2024/01/18 08:53

A 回答 (8件)

No2です。

補足を拝見しました。
変更は建築前の打ち合わせであったということなので、変更した壁が耐力壁(筋交等)でなければそもそも構造耐力上の変化がありません。耐力壁だった場合は別の位置の壁を耐力壁に変更して帳尻をあわせます。
小規模建物は構造計算(壁量計算含む)の添付義務がないといっても計算をしていないわけではないですし、壁量にかんしては耐震等級を取る前提の建物なので万が一設計者が見落としていても木材のプレカット屋が気がつきますので心配するような内容ではないと思います。
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戸建て(木造)の「構造計算」といえば、「壁量計算」がまさに構造耐力上のまさに「構造計算」です。



もちろん施工上の瑕疵一切ない100%理想上の施工あっての理屈。

であっても、建築確認申請書(副本控え)には必ず添付されてるもので、すべてはそれが拠り所。
それすらなくて、ハウスメーカー独自の構造認定とか取ってる?なら、そも、微細とはいえ構造上の改変でかんせいさせたなら完全な「違反!」です。

と言う経過から、ろくなハウスメーカーじゃないなと即断評価できます
┓(´_`)┏

購入者権利として、サイテーでも壁量計算書なり出させる!か、応じなければ即、行政の建築審査・指導課なりに通報するとした対応でいいでしょう。
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「階段下の壁」は、「雑壁」の部類で、最初から、


壁量計算に算入していなかった、と思います。

また、壁量計算が,「角部分のみが対象」ということも
ありません。
建物を「X方向」「Y方向」で、計算するだけで、
該当の壁が、建物中央にあっても、壁量計算に
利用できますし、その壁を計算から外して、
他の壁を算入することも出来ます。

要は、「X方向」「Y方向」の有効な壁量が確保できれば、
場所は余り問わない。
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・リビングの壁を柱だけにする事は可能か


・階段下の壁を薄くして引き戸にする事は可能か


柱、壁を弄る場合

その設計した建築士さんなら
CADデータで再現出来ますので
リフォームする際は監修人になってもらう。 
おそらく品格法だと思うので資料を見ても結構複雑で
図面してもらわないと工事すら出来ませんよ
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1級建築士は違法建築や強度不足の建物を建てると、免許が剝奪されるので強度不足の建物は建てません。



建築確認書は役所に出す書類と、お客さんに渡すのとは書類の数が違います。

それと時々向きうち的に新築現場の査察もありますから、今は違法建築は強度不足の建物は設計時点で受け付けないですよ。
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>>最近知ったのが、小さな戸建住宅は構造計算をする義務が無く、そのほとんどが壁量計算で耐 震等級や構造耐力を算出している事。



建売住宅など、住宅メーカーの場合は、モデル住宅があって、それを構造計算しているから、「モデルとの少々の変更があっても大丈夫」ってことだったと思っています。
木造注文住宅は、2階建て以下なら「構造計算をする義務が無い」ってことで、不要だということだったのでしょう。
(ちなみに、注文住宅の我が家は、なぜか構造計算が不要な時期の木造2階建てだけど、構造計算を行っている)

>>といいつつも法改正で2階建て木造は計算書が必要になってしまうのですけどね。

となれば、構造計算ソフトのユニオンさんは儲かりそうですね。
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2024年3月以前に建てられた階数が2以下の木造住宅であれば確認申請において構造計算書を添付する必要がないのは確かです。

変更についても間仕切り壁など建物の性能に影響がない壁であれば詳細な検討は不要ですので、建物の安全性を別途検証していない可能性は高いと思います。
建築の法規は材料から工法まで細かくルールが決まっており、これらに違反せず作られた小規模の建物は概ね十分な安全性能を有すると考えられるので簡易的なチェックのみで安全確認が済んだと見なされます。

といいつつも法改正で2階建て木造は計算書が必要になってしまうのですけどね。
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確認申請書の副本があると思いますが、それに、


壁量計算のもとになる情報が記載されていると
思います。

木造住宅の場合、耐震性を壁量計算、軸組計算に
翻訳して、設定することが、建築基準法に記載
されています。

その計算は、その階全体としてのもので、例えば、
「壁を止めて、柱にする。」なら、該当する「壁」で
期待する耐力を、他の壁を「強化」することで、補完
させたりします。

恐らく、このような方法で、建築基準法に定める
耐震基準を満足したので、ご要望にそえたのでしょう。

大丈夫だとおもいます。
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