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壁量計算で存在壁量を算出するのに
実務上も筋交いや構造用合板の面だけでなく
石膏ボードのみの面も普通に告示の壁倍率の通り参入して計算するものですか?

A 回答 (11件中1~10件)

>>上記の規定に該当しないように「設計された壁」については46条の規定において


>>計算する場合においては参入しません。あたりまえですが。
>これを「あたりまえ」と考えることに問題はないか?
>というのが、質問の主旨のようです。

はじめはそういう風に読んでおったのです。
が、徐々にスレが進んでいくうちにどうも解釈を違えていると
感じました。
そのため参加させていただきました。
回答者の方々もそのあたりを気づかれておられたはずなのに
どうも「触れてこられない」ので気になったもので・・・・。

ちなみに、私は
4分割法を検討する際、別途このスレで問題になっておりますところの
準耐力壁を含めた偏心率も「ついでに」検討確認しております。(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分もはじめの質問から色々回答をいただいて
もともとよくわかっていなかったので
なにが理解できればすっきりするのかぼやけてきてしまいました。

別質問の筋交いたすき掛けの件も教えていただければ幸いです。

お礼日時:2012/06/07 14:52

No.9回答


>上記の規定に該当しないように「設計された壁」については46条の規定において
>計算する場合においては参入しません。あたりまえですが。
これを「あたりまえ」と考えることに問題はないか?
というのが、質問の主旨のようです。
とくに4分割法に算入しない場合、あやまった偏心計算になっているのではないかと。
RC造の場合、偏心の計算には、耐力計算に入れなかった壁も影響を考慮するのが普通なので、木造もそういう配慮をしなくてもよいのか、と言う点を心配されているようです。

NO.4でそれについて書いたのですが、もう一度詳しく書いておきますと、
RC、鉄骨では、骨組みに力をかけると、まず力に比例した変形がおき、そのあと降伏状態になり(力は増えずに変形だけが増えます)、この状態がだいぶ続いてから、部材の破断がおきます。
ところが、木造では、まず接合部のガタつきによる初期変位があり(力の負担はありません)、そのあと比例変形があるのですが、降伏状態との境目がわかりにくく緩やかに降伏に入り、やがて破断します。

そんなわけで、RCのような弾塑性計算にのりやすい変形性状ではないので、剛性を考えて計算してみても、あまり意味はないことになってしまうわけです。(材料の乾燥収縮による変形もありますし。)

ところで、RCのFeは塑性時の計算のはずなのに弾性時の剛性で計算していることに、疑問を感じたことはありませんか?
(振動解析の結果、どちらでもあまり差が無いので、弾性時の計算でよいことになっているだけです)

塑性時の剛性は、静的に考えると力をかけたらどこまでも変形してしまい数値が出ないので、動的に考える必要があります。動的に考える方法はいろいろありますが、ひとつには骨組みに入ってくるエネルギーEに対して、仕事の式
E=Fd (F:骨組み耐力、d:変形量)
から変形を考える方法があります。
この場合、変形(偏心)は、骨組み耐力だけで決まってくるので、耐力を考慮する壁だけを偏心計算の対象とする方法でも、それほど間違ってはいない。と考えることができます。

たしかに、非耐力壁が片方に集中している場合(半ピロティ形式など)、非耐力壁の耐力を無視すると、危険側になっている可能性はあります。しかし、その分、重さも同じほうに集中するので、重心も略算している4分割法では、わりあいうまく行っているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

疑問が膨らんでいったのはそんなところですね。
特に仕様規定で杓子定規に考えてもしかたないことなんですが
仕様規定は構造設計の物理理論が先にあっての規定なので
実務上法規制範囲内でアレンジして使う場合でも
それに至る工学的な理屈は理解しておきたいと思いました。
でもこれって4号物の簡便法と思ってたけど法文見たら
2階以上のってあるので2号物でも必要なんですね。
つまり許容応力度計算してなおかつ壁量計算も必要ってこと??

>RCのFeは塑性時の計算のはずなのに

Feは偏心率(Re)ということでいいですか?
塑性時の計算のはずなのにルート2で計算していると言うことでしょうか?
塑性時の計算というのがよくわかりませんが弾性体とした剛性で計算せずに
逆に塑性域を考慮してしまうと剛心を重心に意図的に近寄らせることもできるからですかね?

お礼日時:2012/06/07 14:49

>通常無視と言う表現はよろしくないですね。


>実務上は考慮しない場合が多いと言うことでよろしいですか?

面材耐力壁を理解できていないと思います。

1、横架材間に渡された面材で 2、決められた種類の釘を使い
3、決められたピッチで釘を打たれた 面材耐力壁として「設計された壁」は
46条に規定された壁量計算で耐力壁として参入し、
4分割法においても計算の対象とします。

上記の規定に該当しないように「設計された壁」については46条の規定において
計算する場合においては参入しません。あたりまえですが。

石膏ボードが張ってあるだけの壁、すべてが告示に規定された耐力壁では
有りません。

ほとんどの場合、石膏ボードの壁は耐力壁の仕様として
「設計」されていなのですよ。
ですから「カウント」されないのです。

No3の回答の絵をもう一度よく見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

No.5のお礼でそれを聞きましたが
通常のボード張りでは耐力壁の仕様ではないんですね。
ただその場合でも規定でカウントしないだけで
実際には耐力負担は0ではないので剛性が正しく評価できていないことにならないのかなとか
思ってしまいますが、そんなことを考えてしまうと構造設計そのものが成り立たないかと思うので
そのへんはわりきりですね。
しかも仕様規定ですしね。

あとよければ継ぎの質問も教えてくださいませんか。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7516927.html

お礼日時:2012/06/07 09:53

カウントしたくないのなら、


釘を粗めにしてくれと指示すれば良いのでは?
釘の間隔を15センチ以下にするならば、
引抜き時の応力が強くなると思うんで、
金物のランクを上げないと駄目な気が・・・。

前の回答者さんと同じく、回答の趣旨が違う気がする・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

カウントしたくないとかの質問ではないです。
実務上は一般的にみなさん考慮しているものなのか?
考慮していないのであれば耐力上は安全側でも
偏心では正しく評価できていないことにはならないのか?
が疑問で質問しました。
回答の趣旨が違います。

お礼日時:2012/06/06 20:44

>ありがとうございます。


>やはり通常は無視なんですね。

なにか、質問者の考えと、回答者の回答に食い違いがあるような気が
してならない・・・・。

回答者も分かっていて指摘しないのか・・・・?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

通常無視と言う表現はよろしくないですね。
実務上は考慮しない場合が多いと言うことでよろしいですか?

お礼日時:2012/06/06 20:38

#3です。


>計算できるかどうかではなく実務上はどうしているのか質問しました。
について

ケースbyケースです。
平面的に余裕が有る場合や耐用50年以上の依頼の場合
私の場合、石膏ボードは、計算外(計算に入れない)です。
解体現場で劣化してポロポロになった状態を、飽きるほど見ていますので。

平面的に余裕のない物件では、止むを得ず計算に入れる場合もあります。
35年の設計人生で片手で数える程度ですが、止むを得ず計算に入れたな。

実際の軸組計算では、日頃、壁量充足率を1.2以上で設計していますよ。
筋違いにしても構造用合板にしても、長い目で見れば劣化しますからね。
壁量充足率に余裕を見て設計すれば、良いだけの話です。

石膏ボードのみの面も告示の壁倍率で計算する、しないは、設計者の判断次第という事です。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり通常は無視なんですね。
構造計算は無視した場合にバランス崩れ等で必ずしも安全側にならないことがあるので
実際はどう対処しているのか疑問でした。

お礼日時:2012/06/05 23:38

法的には、認められており壁量計算で算入しても差し支えはないんですけど、


実情からすると12.5mm厚とはいえ普通の石膏ボードの強度に根拠は疑問です。

私は在来工法を主体としているので石膏ボードでは算入をしません。
算入しない人の方が多いんじゃないのかな。

但し、材料メーカーの根拠による壁倍率のものは信用してもいいと考えます。
強化石膏ボードなどがその例です。
しかし、これも耐震改修などで考えるべきかなとも思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>算入しない人の方が多いんじゃないのかな。

これが聞きたかったです。
テキストに載ってるような解説では
筋交いや合板の部分だけを拾って計算しているように見えるのですが
実際には告示でPBが参入できるので疑問がでました。
あと住宅のPBは通常梁~梁まで到達させるのですか?
天井に飲込んでいるだけの準耐力壁のような施工でもないのでしょうか?
軽鉄のボード工事だとMバー突きつけの場合も多いですし。

お礼日時:2012/06/05 23:11

構造計算に慣れておられるようで。

。。

木造の壁耐力は、板でなく、釘の耐力で決まります。しかも、単純に耐力でなく、釘が抜けるときの変形でエネルギー吸収する考え方です。ですから、釘の種類と間隔は重要です。。。現実にこれが守られそうな気がしないので、実務で石膏ボードを壁量にいれたことはありません。

>所詮仕様規定の範囲なのでそこまで考える必要はないのでしょうかね。
それもあると思いますが、木造はRCに比べると弾性体ではないので、壁剛性とかまじめに考えてもしょうがないということもあると思います。仕様にあわない壁は早期に脆性破壊してしまって、無いのと同じではないか、という考え方もありそうです。

>無視するかどうかで実際の存在耐力が評価されていないことになると思うのですが。
じつは、木造の壁量の規定には、構造的に考慮しない壁の耐力をデフォルトで考慮してあるのだそうです。なので、何もかも耐力をみてしまうと、過大評価になっている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、デフォルトで考慮ですか。
力学的に素直に考えれば壁倍率の高い方に水平力は多く分担されそうですが
計算上は単純に保有の壁倍率を累加しているだけなんですよね。
なので壁倍率定義の層間δがh/120のときでも実際には
耐力のほとんどは剛性の高い耐力壁が負担していて
倍率1.0の壁でも1.96KNの力を受けていると言えるのか疑問でしたが部材ではなく釘で決まるとかだと
もともと違う構造の壁を一律同じ尺度で考えるのも無理があると言うことなのでしょうかね。

お礼日時:2012/06/05 22:57

建築基準法施行令第46条告示第1100号より


石膏ボードの壁倍率は、告示の壁倍率で計算できます。
厚さは、12mm以上
耐力壁長さは、90cm以上で指導されます。
また長期優良住宅や住宅性能表示では、準耐力壁として住宅性能表示基準により壁倍率を求めて計算できます。

下手ですが下図を参考に
「壁量計算で石膏ボード壁はカウントするもの」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それは理解しています。
計算できるかどうかではなく実務上はどうしているのか質問しました。

お礼日時:2012/06/05 20:39

告示に書いてある以上、壁量に算入してもよいわけですが、告示には釘の種類と間隔も規定されています。

また、将来、その壁が取り去られてしまわないことも必要です。(ただの石膏ボードと思って簡単にはずしてしまうかも知れない)
それらが満足されないなら、考慮しないほうがよいでしょう。

偏心率については、終局的に考えれば(木造の構造基準は、終局的に考えて規定が決められている)、耐力がある=剛性がある(耐力を見ないものは剛性がない)、と考えても、ふつう問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕様規定上は側端部分の充足率が1を超えれば偏心していてもいいわけなので
考慮した場合に規定上は問題ないかもしれませんが
RCで言えば耐震壁のβを低減させて偏心をクリアさせるような考えと
同じになってしまわないのかなと思いました。
所詮仕様規定の範囲なのでそこまで考える必要はないのでしょうかね。
木造は知らないのですが筋交いや構造用合板だけでなく告示上は壁であれば
ほとんど耐力を拾えると考えられそうですが石膏ボードはほぼ全面に入るので
無視するかどうかで実際の存在耐力が評価されていないことになると思うのですが。

お礼日時:2012/06/05 20:36

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