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車の走行中に小動物(イノシシ、シカ、熊、犬、猫、タヌキ、キツネなど)を轢いたら場合はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

道路上で野生動物と衝突したときは、緊急ダイヤル「110番」又は、最寄りの警察署に通報し、交通事故として届出をしてください。



道路上で野生動物の死骸や落下物など、異常を見つけたときは、道路緊急ダイヤル「#9910番」又は、道路管理者(国県市町)に通報し、対応を依頼してください。

となっています。
法律的には物損事故となります。
動物が道路交通法を守るはずが無いので 運転している側の違反を証明出来なければ罪に問われる事はありません。

ここからは読まなくても良いです。

鳩を故意に轢いたタクシー運転手が動物愛誤警察に鳥獣保護管理法違反で逮捕検挙されましたが 一般的な検察で不起訴処分になりました。
自動車運転中の行為を道路交通法で立件出来ずに 鳥獣保護管理法で無理やり立件したのですが 検察がこの案件をこの法律で立件するのは法の執行として難ありと判断したって事です。

動物愛誤連中は「ガー、ガー」言いますが 動物が勝手に飛び出して来て事故になるのが殆のパターンなので 可哀想なのは事故に合う人間の方なのですが動物愛誤連中にはそんな簡単な事も分からないようです。
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最寄りの市区町村の役所又は役場に連絡されたら良いと思います。

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保健所に連絡しましょう。

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