
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>妻1/2、子1/2の遺産を
>相続すると思います。
いいえ。そうでなくてもいいです。
お子さんが未成年の場合に
妻と子で遺産分割協議ができないので
子の特別代理人をたてる必要があります。
相続人でない親族とか弁護士とかを
子の代理人として立てるのです。
そのうえで妻と特別代理人の間で、
遺産分割協議を行えばよいのです。
夫の親族などに頼めばよいです。
遺産が高額になる場合は、
2次相続(妻が亡くなった時)を
考えた配分を考えた方がよいです。
しかし生活が厳しいとかなら、
相続税等の考慮は必要なく、
妻に全部相続してしまっても
何も問題ないです。
特別代理人が奥さんが浪費家だと
思っていれば、お子さんへの財産を
専用口座を作ってしっかりと
ストックさせるようにするでしょう。
一般的な生活費レベルの話なら、
おっしゃられてる生活費をお子さんの
口座から使うのはなにも問題ありません。
No.7
- 回答日時:
そのようにしてよいと思います。
実際には、母親が銀行の窓口で出金することが多いかもしれません。
また、
※ 母子手当は正式には児童扶養手当といいます.
↓
児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
ところで,
母親の収入が低くて貯金が残り少なくなったなら、生活保護という家庭もあるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
相続では相続資産がどれだけあるのかを理解する必要があり、預金や金融資産は相続移管する必要があり、金融機関は遺産分割協議書や遺言書を基に手続きを勧めます。
申告要件を満たさない資産以下であれば、相続税が発生しませんが、通帳の名義等の変更はしなければいけません。
法的な問題は多々あるとは思いますが、移管後の資金はどう使おうがさほど問題はありません。
資産が多いご家庭であれば、司法書士さんに相談すると良いですね。
No.4
- 回答日時:
親権者が未成年者の財産管理を行いますので、お子さんが小さいうちは、最初から100%あなたが相続するという方法もあります。
法定相続割合で相続しなければならないものではありません。
そうすれば1億6千万円までは非課税です。
お子さんの名義にするより、使い勝手も良いです。
No.3
- 回答日時:
これには抜け道があるというかなんというか。
ひとまず子供名義の口座に 1/2 の現金を入れておいたとしても、保護者の立場で子供名義の口座からお金を出せると思います。No.1
- 回答日時:
相続したものはその人個人の財産です。
いい悪いは家庭内の話になります。
法律的な話ではありません。
自分の費用は自分で出す、と家庭内で決めればそれでいいです。
普通に考えると、父親が生きていれば父親も子供の費用を出すわけです。
子供の相続分からの出費は父親の負担分、と考えれば、妥当だと思います。
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