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夫、妻、子(5歳)の3人家族で夫が亡くなった場合、妻1/2、子1/2の遺産を相続すると思います。
妻1/2の遺産のみでは生活が難しい場合、子が相続した遺産から教育費や生活費等を出してもいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

>妻1/2、子1/2の遺産を


>相続すると思います。
いいえ。そうでなくてもいいです。
お子さんが未成年の場合に
妻と子で遺産分割協議ができないので
子の特別代理人をたてる必要があります。
相続人でない親族とか弁護士とかを
子の代理人として立てるのです。
そのうえで妻と特別代理人の間で、
遺産分割協議を行えばよいのです。
夫の親族などに頼めばよいです。

遺産が高額になる場合は、
2次相続(妻が亡くなった時)を
考えた配分を考えた方がよいです。
しかし生活が厳しいとかなら、
相続税等の考慮は必要なく、
妻に全部相続してしまっても
何も問題ないです。

特別代理人が奥さんが浪費家だと
思っていれば、お子さんへの財産を
専用口座を作ってしっかりと
ストックさせるようにするでしょう。

一般的な生活費レベルの話なら、
おっしゃられてる生活費をお子さんの
口座から使うのはなにも問題ありません。
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そのようにしてよいと思います。


実際には、母親が銀行の窓口で出金することが多いかもしれません。
また、
※ 母子手当は正式には児童扶養手当といいます.

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
ところで,
母親の収入が低くて貯金が残り少なくなったなら、生活保護という家庭もあるかもしれません。
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相続では相続資産がどれだけあるのかを理解する必要があり、預金や金融資産は相続移管する必要があり、金融機関は遺産分割協議書や遺言書を基に手続きを勧めます。


申告要件を満たさない資産以下であれば、相続税が発生しませんが、通帳の名義等の変更はしなければいけません。
法的な問題は多々あるとは思いますが、移管後の資金はどう使おうがさほど問題はありません。
資産が多いご家庭であれば、司法書士さんに相談すると良いですね。
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親権者が未成年者の財産管理を行いますので、お子さんが小さいうちは、最初から100%あなたが相続するという方法もあります。


法定相続割合で相続しなければならないものではありません。
そうすれば1億6千万円までは非課税です。
お子さんの名義にするより、使い勝手も良いです。
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これには抜け道があるというかなんというか。

ひとまず子供名義の口座に 1/2 の現金を入れておいたとしても、保護者の立場で子供名義の口座からお金を出せると思います。
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>子が相続した遺産から教育費や生活費等を出してもいいのでしょうか?



 子供が、了承をすれば問題ないでしょう
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相続したものはその人個人の財産です。


いい悪いは家庭内の話になります。
法律的な話ではありません。
自分の費用は自分で出す、と家庭内で決めればそれでいいです。

普通に考えると、父親が生きていれば父親も子供の費用を出すわけです。
子供の相続分からの出費は父親の負担分、と考えれば、妥当だと思います。
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