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コンビニオーナーでタイミー募集したら遅刻してきた人がいてわずか10分しか労働しないで帰りました。
報酬金支払わないと通告したら、労働基準局に電話されて労働基準監督署から賃金のお支払い速やかに行って下さい 本通達より一週間音沙汰ない場合は本社及び店舗にお伺い致しますと言われました

たった10分の賃金支払う必要あるんですか?ふざけてませんか

A 回答 (5件)

10分なら時給1000円でも150円弱ですね


どぶに捨てた気持ちでとっとと帰らせましょう
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時給分だけ払うのは?


10分しか働かないなら、1/6を払う。
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思う所はあるでしょうが、そんなことを考えて居る間の貴方の人件費の方が勿体ないです。


コンビニオーナーという事なのでそれも貴方自身が払っていることになるので、誰にも怒られはしませんが。
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ムカつく気持ちは分かりますが、払わないといけないですね。

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労働者は均等に労働すべき

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