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営業職の自腹の実態は??

自動車ディーラーでショールーム営業をしている女です。

入社して1年が経ち、現在2年目に入りました。

1年目の9月に自分から購入して頂いたお客さんのエコカー補助金が、
廃車する車の登録日が不明で申請できなくなりました。

廃車する車の初めの自賠責保険が残っているから大丈夫、と上司が言っていたのですが、
車を解体するのに必要であって、補助金の申請には必要ないのかと思い処分してしまいました。

結果、自分の売った客は営業マンの責任といわれ、7万5千円自腹で払いました。
はっきり確認しなかった自分も悪いのですが、
上司からどこまで書類が必要なのか聞かされていなかったので不満でいっぱいです。

1年目の新人が全額自腹を切るのはあまりにも酷いのでは?と思いました。

仕事がややこしすぎて、全て責任をとらされるかと思うと、怖くて車が売れません。
営業職って、どの業界もこういうことがあるのでしょうか??

A 回答 (4件)

>上司からどこまで書類が必要なのか聞かされていなかったので不満でいっぱいです。



これはちょっと筋違いです。
上司の監督者責任もあるかとは思いますが、良く理解していないのに、知ってる人(上司、先輩)に聞かなかった自分の責任です。
さらに聞いたのに必要であることを教えてくれなかった場合は上司にもバリバリに責任があります

あと、対外的には会社がお客さんに補てんすべきでしょうね
でもそのあと、会社があなたに損害分を請求するのはありです。

それと、自腹でお客さんにサービスすることはよくあることです。
私も10年前にディーラー(T社)にいた頃は、所長から値引きのOKが出ないけど、あと1~2万の付属品サービスで契約してもらえるなら自腹でサービスしてました。(売上台数×2万が給料にプラスされるため)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/05/08 21:01

故意又は重大な過失により 会社に損害を与えた場合は、弁償しなければなりません。

それは営業であろうと、製造であろうと 事務であろうとも関係ありません。会社の就業規則に書いてあると思います。
給料より差し引かれたとしてもNO3の回答にある懲戒処分としての減給とは別で、実際の損害であれば額の制限はありません。
まあ、この場合、重過失か軽過失(この場合は一部の弁償で済むこともあります)かは 詳しい事情が分からない我々には 正確に回答できません。
それに 営業職とは そういうものです。売れれば それなりの歩合が付くでしょうから。 
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以下私見です。


給料以上に罰金を請求される会社はブラックだと思います。
学校を出たばかりで右も左もわからない新入社員です。
先輩が一人ついてフォローしてあげるのが
企業の「人を育てる」という社会的責務だと思います。

「ついてこれるやつだけ残ればいい」という考え方だと人材が定着しません。
今後もそういう考え方を感じることはあると思います。

採用の時お世話になった人とか、よそのお店に相談できるような人はいないでしょうか?



法的な話ですが・・・

実際に罰金を課す場合には、就業規則による定めが必要です。

これは必須条件ですから、就業規則上の根拠もなしに減給すれば当然労働基準法違反となります。

自分の会社に罰金として減給が行われているという場合は、必ず就業規則を確認しておきましょう。

ペナルティに対する法律上の上限
就業規則に明記されている場合でも、好き勝手に厳しい罰金を定めてよいというわけではありません。

減給については労働基準法で次のような制限が定められています。

・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと

つまり、遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、
1ヵ月の賃金が30万円の人なら月の総額で3万円までなら
就業規則の定めさえあれば合法と判断されるわけです。



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>営業職って、どの業界もこういうことがあるのでしょうか??



業種によります

「1台売って報奨金が出る」などある意味「出来高給」の要素の高い業種では自腹も多いそうです

生命保険のおばちゃん...配布しているサービス品はほとんどが自腹だそうです

契約が成立すればがっぽりの世界ですから納得しているそうですよ
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