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近親者から相続した不動産(分譲マンション)を妻に贈与した場合、税金はかかりますか?
かかるとすれば税率はいくら位になりますか?


相続した際は相続税を納めています。
現在は将来売却する前提で空家のまま管理しています。

A 回答 (7件)

贈与なので贈与税がかかります。


あなたが払った相続税とは関係ありません。

あなたが相続した資産はあなたの資産です。
その資産を人に贈与すればもらった人が贈与税を払います。
配偶者の場合でも、今住んでいない住宅には配偶者控除が適用されません。
普通に贈与扱いです。

どのくらいの金額になるかは、不動産の評価額によります。
評価額は市場価格ではなく路線価です。

詳細は税務署に行って聞いた方がいいです。
自治体の法律相談などでもわかるかもしれません。
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贈与税かかかるかどうかはどのように手に入れたかとは関係ありません。

相続税を支払ったかどうかも関係ありません。

夫婦間の贈与は特例贈与に該当しませんので税率はこちらの一般贈与が適用されます。
「この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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夫婦間では生前贈与はできません。


いわゆる生前贈与は、相続時精算課税といって、贈与者が60歳以上(贈与の年の1月1日時点)の親や祖父母で、受贈者(贈与を受ける人)が20歳以上(贈与の年の1月1日時点)の子や孫への贈与に対してのみ選択することができる制度です。
そもそもが相続時に配偶者控除があるため、相続したら1億6千万円か法定相続割合までの資産は非課税ですから。

ですからこのまま贈与したら特例贈与の税率でお考えください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

配偶者間の贈与は、婚姻歴20年以上で、居住用不動産もしくはその取得費用の贈与なら、2,000万円までは非課税になる、「贈与税の配偶者控除の特例」通称「おしどり贈与」という物があります。
これは生前贈与とは異なり、相続発生の7年以内の贈与は相続財産に差し戻しされる、という贈与にはならないというメリットもあります。
そのマンションにしばらく暮らせば適応できるかも知れません。
評価は相続と同じ評価で行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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相続なら、不動産取得税は非課税ですが、贈与なら課税です。


配偶者への相続なら1億6銭万の控除です。
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No.1さんの回答を見て婚姻関係の生前贈与に控除が


あるみたいですね。

私の例は親から子供への生前贈与のパターンなので
間違っているかも知れません。
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生前贈与なので贈与税と不動産取得税、登録免許税


はかかると思います。
不動産取得税、登録免許税で評価額の5%のような
記憶がありますし名義変更の司法書士に頼む手数料
もかかります。

固定資産税はその後毎年評価額の1.4%程度かかり
贈与税の税率は事業用などの細かい基準があり評
価額の10%~15%のような気もしますが税理士で
はないので概算の予想です。
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居住していない不動産の場合、控除額が110万円ですから、多額の贈与税がかかります。


婚姻期間が20年以上で、現在居住していたら控除額が2110万円まで認められます。
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