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相続税の集計で葬式費用を集計しています。通夜・告別式にかかった参列者に出した食事代は葬式費用に含め、49日にかかった参列者への食事代は含めないでよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

葬式に掛かった全ての費用を故人の財産から差し引いて香典を貰ったらそれを故人の収入にして相続を始めればいいです。

勿論49日も含めて良いです。半年ぐらいかかって全ての財産を整理して相続を始めればいいと思います。
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>49日にかかった参列者への食事代は含めないでよいのでしょうか?


含めてはいけません。

>相続税の集計で葬式費用を集計
において
>含めないでよいのでしょうか?
というニュアンスが気になります。

葬式費用は相続財産から差し引ける
費用となっています。
それにより相続税が軽減できる
わけです。

被相続人である故人が亡くなった後
唯一使ったことにしてよい費用
なんです。

葬式当日兼用の初七日の費用は
含めてしまってよいようですが、
きちんと初七日で法事をした場合は
葬式費用としては認められない
ようです。
亡くなった後に購入した墓石や墓地の
費用も含めてはいけません。

いかがでしょうか?
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『食事代』が疑問点だったのですね。


失礼しました。

答えは同様で、四十九日の法事の費用は
その食事代も含め、葬式費用としては
認められません。

以下が参考になると思います。
http://www.zeirisi.co.jp/faq/s13.html
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>香典を貰ったらそれを故人の収入にして相続を始めればいいです。


香典は喪主の収入であり、社会通念上の範囲の金額の場合非課税です、相続財産にはあたりません。
被相続人の死後に発生するのに相続財産になり得ません。

通夜、告別式当日の精進落としの費用も、微妙な所ですが葬式費用に含めるのは可能でしょう。

49日の費用や香典返しの費用は喪主が負担するのですし、先に書いたように非課税の香典の一部から支出されるのですから、負の相続財産にはなりません。
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>通夜・告別式にかかった参列者に出した食事代は葬式費用に含め、49日にかかった参列者への食事代は含めないでよいのでしょうか?


お見込みのとおりです。

参考(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
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