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こんにちは。
質問させて下さい。

私は会社員として外で働いていますが、夫の自営業の経理もしています。専従にはならないので給料はもらってません。

貰ったとしても経費として認められないのは理解しています。

この度、夫と離婚を考えております。
その場合、今までただ働きだった賃金を請求できないのだろうか?と思っています。

アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

働きだった賃金を請求できない



↑労働証明、在職証明書がないので無理ですね。いつからいつまで働いていたのか、いくらの賃金かとか、全く証明できないですからね。雇用契約もない。

在職証明書とは企業に在職していること、または在職していたことを証明する書類のことです。各企業によって呼び名が異なり、「在籍証明書」「就業証明書」「就労証明書」「雇用証明書」「勤務証明書」などとさまざまです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

確かに証明しようがありませんね。
様々な書類の中に私の名前なんてどこにもないですからね。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/22 11:41

賃金ではありません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
賃金としての訴えは違うと言うことで解釈させてもらいました。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/22 11:36

どうぞ請求してください。



税法で経費になるかならないかのことと、民法での慰謝料が認められるかどうかは、全く別の問題で連動しているわけではありません。

夫の事業に貢献してきた事実がある以上、権利は権利として主張すればよいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、経費としてではなく、貢献してきた事を訴えた方が心情に合ってると思いました。

当たり前のように手伝わされてたけど…。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/22 11:47

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