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今年、父から相続した土地の名義変更をしました。
その時、登録免許税を約30万円払いました。
今年の所得からこの費用は控除できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>今年の所得からこの費用は控除…



基本的には、所得税とは何の関係もありません。

その相続した不動産が、賃貸物件で今後とも不動産所得が上がってくる場合のみ、経費となります。
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この回答へのお礼

2重に課税されているようなイメージでしたが固定資産税と同じような扱いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/29 13:29

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